離婚法律相談データバンク 「コード」に関する離婚問題事例、「コード」の離婚事例・判例:「夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻」

コード」に関する離婚事例・判例

コード」に関する事例:「夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻」

「コード」に関する事例:「夫の暴言・暴力など妻及び子供に対して精神的苦痛を与えたとして、妻の離婚・子供の親権・慰謝料請求が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
その為、夫の暴力が離婚の原因となったのかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫婦は昭和60年頃知り合い、当時夫は他の女性と結婚していたが離婚するつもりで、妻との交際を始めました。
昭和61年には、夫の子供を妊娠し昭和62年に長男を出産。夫は子供を認知しました。
平成元年1月に、夫は当時結婚していた女性と離婚し、同年3月に妻と結婚しました。同年12月には長女が、平成3年には次女が生まれました。

2 夫婦生活の収入や夫の借金
夫は、結婚当初は生命保険関係の仕事をしていましたが、平成3年頃から、サラ金からの借金が増え、平成5年頃には借金が250万円まで増えていきました。
夫の父親に援助をしてもらい、借金の整理を行いました。
妻は、夫が生活費を入れてくれない為平成5年の8月頃から、清掃会社に勤務したりパートで働くなどで家計を助けました。
夫も平成6年にビル管理会社で働くが平成10年頃に退職し、その後転職を試みるも長続きがしませんでした。

3 夫の暴言・暴力
平成11年になると、夫は酒を飲んでは暴れ、テレビを酒瓶で叩き壊したり、家具に者をぶつけて壊したりしました。

4 その後の夫婦生活と別居
夫婦は、平成11年7月有限会社を設立し、浄水器・健康器具の販売、保険代理店業務などを行ったが業績はあがりませんでした。
夫は、平成12年3月頃、夫の父親が無くなった際の財産を相続し(約300万円)これを生活費に充てました。
妻は、平成12年10月頃から別会社で販売員の研修を受けたが、夫はそれを不服として、夫婦間での意見が対立し、平成13年末に事業を閉鎖しました。
その間の平成13年頃に夫婦間で離婚の話が出て、夫は子供らにも当たり散らすようになりました。
一度離婚調停を行い、夫の言い分により妻は自宅へ戻りましたが、その後も夫の暴力は収まらず、平成14年に子供らを連れ別居しました。

5 裁判
妻が夫に対して当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 妻と夫の離婚を認める
夫は、家族を養う十分な稼ぎもない一方、妻や子供らに対して思いやりが無く、暴言や暴行を行い、夫婦間の信頼関係は完全に失ってしまっているものと考えられます。
また、子供らも夫の暴言・暴力を嫌がっており、生活が破綻してしまっている原因を作ったのは夫だと考えられます。
よって、妻の離婚請求を認めます。

2 子供の親権を妻と認める
別居後、子供は妻と一緒に暮らしており、夫婦の養育状況に差が無いこと、子供たちも夫の暴言・暴力を恐れていることから親権は妻と認めます。

3 夫は妻へ養育費として子供一人につき3万円を支払う。
妻の請求に対し、夫は反論が無かったので、妻の請求通り、養育費を一人につき3万円支払うことと認めます。

4 妻の夫への慰謝料請求を一部認める。
夫婦の結婚生活が破綻した理由は夫であることが明らかであるとし、双方の経済状態や離婚に至るまでの理由等、総合的に考慮して、慰謝料は300万円相当と認められました。
原文        主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間の長男A(昭和62年○月○○日生),長女B(平成元年○○月○日生)及び二女C(平成3年○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
 3 被告は,原告に対し,本判決確定の日の翌日から長男A,長女B及び二女Cがそれぞれ成人に達する月まで,毎月末日限り,1人につき月額3万円の割合による金員を支払え。
 4 被告は,原告に対し,金300万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 5 原告のその余の請求を棄却する。
 6 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1項から3項までと同旨
 2 被告は,原告に対し,金500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件は,妻が夫に対し,離婚(民法770条1項5号)及び両名間の未成年の子3名の親権者指定並びに子らの養育費及び離婚に伴う慰謝料の支払を求めた事案である。
 2 前提事実(甲1,弁論の全趣旨により認める。)
 (1)原告(昭和30年3月4日生)と被告(昭和25年8月9日生)は,昭和60年12月,知り合った。当時,被告は,他女と結婚していたが,離婚するつもりで,原告と被告は,交際をするようになり,原告は,昭和61年9月,被告の子を妊娠し,昭和62年4月24日,長男Aを出産し,被告は,同年10月1日,認知した。
 (2)被告は,平成元年1月25日,他女と協議離婚し,原告と被告は,同年3月7日,婚姻届出をし,その後,同年12月7日に長女Bが,平成3年5月25日に二女Cがそれぞれ出生した。
 (3)原告は,平成14年3月初め,子らとともに家(被告住所地の都営住宅)を出て,被告と別居し,現在に至っている。
 (4)原告は,平成13年12月末,離婚調停を申し立て,4回の調停が行われたところ,被告は,離婚には同意したものの,子らの親権を主張して譲らず,平成14年4月23日,不調となった。
 (5)被告は,平成13年10月,マンション管理会社(D)に就職し,現在まで勤務している。
 3 当事者の主張
 (1)原告
    原・被告間の婚姻関係は,被告がきちんと働かず,生活費も入れず,また,暴力を振るうなどしたことにより,破綻しているところ,その原因,責任はすべて被告にある。
    これにより,原告は,大きな精神的苦痛を被ったところ,これを慰謝するには少なくとも500万円が相当である。慰謝料の算定に当たっては,原告において銀行ローン残高500万円の返済を続けるしかない経済的負担を十分考慮すべきである。
    3人の子らは,被告と別居後,原告とともに落ち着いた生活を送っており,その間,被告は,原告にほとんど生活費(養育費)を渡さず,子らに暴力を振るったこともあることなどを考慮すると,3人の子らの親権者としては原告が適切である。また,その養育費としては,1人当たり月額3万円を各人が成人するまで被告に負担させるのが適切である。
 (2)被告
    被告は,経済力が不十分ではあったが,必要な生活費等を負担しており,また,通常の夫婦喧嘩の範囲を超えて,原告や子らに暴力を振るったことはない。
    原告は,平成13年6月ころから身勝手な行動をとり,平成14年3月に自己の責任を放棄して子らの意向を無視して突然家出して,失踪状態となったものである。
    被告は,原告に反省を求め,   さらに詳しくみる:月ころから身勝手な行動をとり,平成14年・・・
関連キーワード 離婚,養育費,協議離婚,和解,暴力,暴言
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②子供たちの親権
③子供たちが成人するまでの養育費
④慰謝料料として500万円
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
448,000円~648,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第451号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 1. 結婚
夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。
2. 夫の浮気と暴力
結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。
3. 3度目の調停
今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。
4. 4度目の調停
夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。
5. 夫の言い分
 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。
 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。
 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。
 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。
判例要約 1. 妻の離婚請求について
離婚請求を認めるべきです。夫がいかに暴力を振るったかを示す各種証拠(写真や診断書)を見れば、妻の言い分はもっともであり、離婚の原因は夫にあるといえます。
2. 夫の言い分について
 ① 3度目の調停時に精神疾患を患っていたとの言い分は、調停時の本人尋問の様子やその後しばらく夫婦円満であったことを考えれば信用できません。
 ② 法律上(民法93条)そのような主張は認められません。
 ③ 3度目の調停内容はあまりに妻に有利な内容となっているので、慰謝料は1000万円とするのが妥当でしょう。
 ④ 今後夫の浮気や暴力がなければ結婚生活を継続する意思はあったとみるべきですから、だまされたとする主張は不適切でしょう。

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