「取締役」に関する事例の判例原文:夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻
「取締役」関する判例の原文を掲載:となどに照らして,被告が負担すべき子らの・・・
「夫の暴言・暴力など妻及び子供に対して精神的苦痛を与えたとして、妻の離婚・子供の親権・慰謝料請求が認められた事例」の判例原文:となどに照らして,被告が負担すべき子らの・・・
| 原文 | 求する養育費額については被告においても何らの反論もしていないことなどに照らして,被告が負担すべき子らの養育費は,それぞれ成人に達する月まで月額3万円とするのが相当である。 5 慰謝料について 以上認定の事実によれば,原・被告間の婚姻関係が破綻した原因及び責任は,被告にあることが明らかであるところ,その慰謝料額としては,双方の経済状態,離婚(婚姻破綻)に至る状況,その他本件にあらわれた諸般の事情を総合考慮して,300万円をもって相当と認める。 東京地方裁判所民事第7部 裁 判 官 杉 山 正 己 |
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