「原告を非難」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「原告を非難」関する判例の原文を掲載:たる説得にも応じなかったため,ついにお祝・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:たる説得にも応じなかったため,ついにお祝・・・
| 原文 | の七五三のお祝いを原告の両親と帝国ホテルでする約束をしていた。ところが,一週間前になって原告の両親から会場を別の場所に変更したいと被告に申し入れたところ,被告は,これを拒絶し,20分以上にわたる説得にも応じなかったため,ついにお祝いは中止となってしまった。被告は「幼稚園のお母さん方に,帝国ホテルでおじいちゃんがお祝いをしてくれると言ってしまったので今更ほかの場所に変更するなど言いたくなかった。急に一方的に変更するなどひどい話だ。七五三をしてくれないなんてひどいおじいちゃんだ。子どもがかわいそうだ。」と語っていた。 (エ)平成12年9月,原告がAを荻窪にある私立小学校受験のための塾に送りに行こうとしている矢先に,被告は突然怒りだし,原告を執ように責めた挙げ句,「お父さんがこうなったのは新百合ヶ丘のおじいちゃんとおばあちゃんがいけないんだ。」と言いだした。被告は,原告の実家に電話をし,Aに電話口で「おばあちゃん,おじいちゃん,どうしてお父さんをこんなふうに育てたの。」と無理に話させた。 ウ 原告に対する暴行及び執ような難詰 被告は,しばしば原告を執ように難詰した。特にAが私立小学校の受験をし,不合格になるという過程の中でそれは激しくなった。また被告は,原告に対して暴行に及ぶこともあった。具体的には以下のような事実があった。 (ア)平成12年3月,原告が午後10時ころ, さらに詳しくみる:被告とAを自家用車に乗せて神奈川県の県道・・・ |
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