離婚法律相談データバンク 人で生活に関する離婚問題「人で生活」の離婚事例:「別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例」 人で生活に関する離婚問題の判例

人で生活」に関する事例の判例原文:別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例

人で生活」関する判例の原文を掲載:療を受けていたが、原告の両親や原告に対し・・・

「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」の判例原文:療を受けていたが、原告の両親や原告に対し・・・

原文 両親に上京してもらって相談し、同月20日、原告は、原告の両親とともに、被告と子供らを原告の実家に連れて行った。そのころ、被告は、□□病院で精神分裂病と診断された。原告は、被告と子供らを原告の実家に預けることにして、約1週間後にひとりで東京に戻った。
  3 その後、被告は、子供らとともに、原告の実家で原告の両親の援助を受けながら生活し、□□病院に通院して治療を受けていたが、原告の両親や原告に対し、東京に戻りたいとたびたび訴えていた。原告は、勤務先のプロジェクトが一段落しないと被告と子供らを受け入れることが困難であるとして、平成11年3月ころまで原告の実家に留まるよう被告を説得していた。しかし、平成10年1月、原告の母親も体調を崩したので、被告と子供らは、岡山県玉野市にある被告の実家で生活することになった。
  4 平成10年2月18日、被告は、担当医が東京に戻っても大丈夫であると述べたとして、原告の了解を得ないまま、子供らを連れて東京に戻った。以後、原告、被告と子供らは、××のマンションで生活していたが、被告は体調がすぐれず、家事や育児を十分にすることができなかった。
    このころ、原告は、午前9時ころ出勤し、深夜0時すぎに帰宅し、その後コンビニエンスストアで買ってきた弁当類を食べ、入浴して就寝するという生活をしていた。子供らが深夜や明け方に目を覚ますことがあったが、被告は睡眠薬を服用していて起きることができないので、原告が深夜や明け方に子供らの世話をすることがあった。また、原告は、休日には部屋の掃除などをしていた。
    なお、当時の原告は、境界型高血圧ではあるが、治療を要する程度にはないとされていた。
  5 平成10年9月19日(土)の朝、原告は強い眠気を訴え、欠勤する旨勤務先に電話するよう被告に依頼し、終日床に就いていた。原告は、同月20日(日)も、終日床に就いたままであった。同日、原告は、食事を受け付けない状態にあり、吐き気を訴え、胃液のようなものを嘔吐した。この間、被告が原告に「救急車を呼ぼうか。」と尋ねたことがあるが、原告は「それほどではない。眠い。眠らせてくれ。」と答えた。
  6 平成10年9月21日(月)の朝、被告が原告に病院に行くように言い、原告はひとりでタクシーに乗って板橋医師会病院に行った。同病院で原告が脳内出血を起こしていることが認められ、原告は△△病院(以下「△△病院」という。)に救急車で搬送され、同病院に緊急入院した。同日、被告は、△△病院で医師から原告の病状の説明を受けた。そして、原告の両親に電話をかけ、原告の状況を伝え、上京するよう依頼した。原告の両親は、同日午後10時ころ、△△病院に到着した。
  7 平成10年9月22日の午前中、原告の両親は、医師から、出血の部位、出血量等原告の症状の説明を受け、また、今後1週間くらいが命にかかわる期間であること、当面内科的治療を行うが、水頭症が発症した場合は開頭手術をする必要があること、治療期間は28日間くらいであること等治療に関する説明を受けた。原告の両親は、同日の夜、××のマンションに行き、医師から説明を受けたことを被告に伝えた。
  8 原告は、入院当初、ナースステーション前の個室におり、酸素吸入器を装着し、血圧計、血流計等の計器を身体に付け、状態を観察されていたが、被告は、平成10年9月23日の午後、病院に来るや、先に病院に来ていた原告の両親に対し、原告の病室を個室から室料の安価な大部屋に変えて欲しい、医師にその旨伝えて欲しいと繰り返し述べた。原告の父は、原告の状態から、その時点で部屋を変えることはできないと被告に話したが、被告は納得せず、同日、病院の相談室で入院費について相談した。
  9 被告は、入院当初の3日間は毎日病院に行き、原告を見舞ったが、その後病院に行かなくなった。そこで、原告の両親は、被告に対し、病院に行って原告に付き添うよう促したが、被告は日曜日に見舞いに行く旨述べてこれを断り、その後は日曜日毎に子供らを連れて病院に行き、原告を見舞った。
    ××のマンションからタクシーを利用して△△病院まで見舞いに行くとその代金は約8000円となるが、被告は何度も見舞いに行くとタクシー代が嵩むと考えていた。
    原告の両親は、原告の退院の日まで毎日病院に通い、原告に付き添った。
    なお、△△病院は、完全看護制である。
  10 平成10年10月7日、原告の入院に係る入院費等の最初の請求書が原告の両親に交付された。原告の両親は、被告に対し、この請求書を見せ、支払をするよう求めたが、被告は、生活費しかもらっていないのでお金がない旨述べ、支払を拒否した。
  11 原告には、平成10年9月18日の夜から同   さらに詳しくみる:年10月7日ころまでの記憶がほとんどない・・・