「出血」に関する事例の判例原文:別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例
「出血」関する判例の原文を掲載:眠気を訴えて、終日床に就いており、食事を・・・
「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」の判例原文:眠気を訴えて、終日床に就いており、食事を・・・
| 原文 | 、子供らと3人で生活しているが、子供らの成育状況に特段の問題はない。また、被告は、4週間に一度の割合で通院しているが、病状は安定しており、1日5時間程度パートタイムの仕事をしている。 二 以上の事実を前提に、以下検討する。 1 原告は、後に高血圧性脳内出血を発症したと診断された平成10年9月19日ころ、強い眠気を訴えて、終日床に就いており、食事を受け付けず、嘔吐するなどしていたのであって、異常な状態にあったと認められるが、他方、原告は被告の問い掛けに対して応答しており、被告からは原告が意識を完全に失った状態には見えなかったことが認められ、これに原告の当時の年齢(37歳)を合わせて考えると、被告が、原告の発症からおよそ2日間、救急車を呼ぶなどしないまま、原告の様子を見ていたとしても、それが相当性を欠くものとまでは言い難いと思われる。 2 被告が、原告の入院中、もっぱら料金額を理由に原告の病室を個室から大部屋に変えるよう強く希望したこと、原告の父から入院費の支払を求められた際、これを拒否したこと、入院当初の3日間を除いては日曜日にしか見舞いに行かなかったが、その主な理由は交通費の節約のためであること、原告の意識が回復した後、原告の了解を得ずに、原告の勤務先に対し労災認定について相談していたことからすると、被告が、家計を維持することばかりに囚われて、入院中の原告と、同人に毎日付き添っていたその両親に対する配慮を欠いていたことは否めない。しかし、上記の行為から窺われる被告の価値判断の偏りは、深刻なものであるとまでは評価し難く、離婚原因となりうるものということはできない。 3 原告と被告が別居した後 さらに詳しくみる:に、被告が原告の勤務先に対して生活費の不・・・ |
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