「単身生活」に関する事例の判例原文:別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例
「単身生活」関する判例の原文を掲載:を見舞ったが、その後病院に行かなくなった・・・
「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」の判例原文:を見舞ったが、その後病院に行かなくなった・・・
| 原文 | の時点で部屋を変えることはできないと被告に話したが、被告は納得せず、同日、病院の相談室で入院費について相談した。 9 被告は、入院当初の3日間は毎日病院に行き、原告を見舞ったが、その後病院に行かなくなった。そこで、原告の両親は、被告に対し、病院に行って原告に付き添うよう促したが、被告は日曜日に見舞いに行く旨述べてこれを断り、その後は日曜日毎に子供らを連れて病院に行き、原告を見舞った。 ××のマンションからタクシーを利用して△△病院まで見舞いに行くとその代金は約8000円となるが、被告は何度も見舞いに行くとタクシー代が嵩むと考えていた。 原告の両親は、原告の退院の日まで毎日病院に通い、原告に付き添った。 なお、△△病院は、完全看護制である。 10 平成10年10月7日、原告の入院に係る入院費等の最初の請求書が原告の両親に交付された。原告の両親は、被告に対し、この請求書を見せ、支払をするよう求めたが、被告は、生活費しかもらっていないのでお金がない旨述べ、支払を拒否した。 11 原告には、平成10年9月18日の夜から同年10月7日ころまでの記憶がほとんどない。 原告は、同年10月7日ころまでは、質問されると一応それに反応するものの、その日が何日か、原告がいる場所はどこかといった質問に的確に答えることができない状態にあったが、同日ころから受け答えが的確にできるようになった。同 さらに詳しくみる:月10日ころ、医師は、原告の病室をナース・・・ |
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