「手取額」に関する事例の判例原文:別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例
「手取額」関する判例の原文を掲載:から窺われる被告の価値判断の偏りは、深刻・・・
「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」の判例原文:から窺われる被告の価値判断の偏りは、深刻・・・
| 原文 | 当初の3日間を除いては日曜日にしか見舞いに行かなかったが、その主な理由は交通費の節約のためであること、原告の意識が回復した後、原告の了解を得ずに、原告の勤務先に対し労災認定について相談していたことからすると、被告が、家計を維持することばかりに囚われて、入院中の原告と、同人に毎日付き添っていたその両親に対する配慮を欠いていたことは否めない。しかし、上記の行為から窺われる被告の価値判断の偏りは、深刻なものであるとまでは評価し難く、離婚原因となりうるものということはできない。 3 原告と被告が別居した後に、被告が原告の勤務先に対して生活費の不足を訴えたこと、調停期日において原告の給与手取額の全額を婚姻費用として被告に支払うよう発言をしたことは、勤務先における原告の立場や原告自身の生活に対する配慮を欠くものと思われる。しかし、上記のような被告の行為は、精神疾患を抱えつつ、未成熟な子供らを養育している被告の立場を鑑みれば、社会通念を逸脱するようなものであるとまではいえず、原告の既往症を考慮したとしても、離婚原因となりうるものということはできない。なお、××のマンションの賃貸借契約の更新が拒絶されたことについては、その理由に、賃借人である原告が不在であることもあげられている以上、被告のみを責めることはできないというべきである。 4 以上検討したところに加え、原告と被告の別居期間は3年を超えているものの、被告に離婚の意思がないこと、原告と被告との間には未成熟な子供らがいること等を総合考慮すると、原告と被告との間の婚姻関係が破綻していると認めることはできないというべきである。 三 よって、原告の請求は理由がないから、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 松 本 有紀子 |
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