「時々」に関する事例の判例原文:別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例
「時々」関する判例の原文を掲載:場に復帰したが、以前のような残業や休日出・・・
「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」の判例原文:場に復帰したが、以前のような残業や休日出・・・
| 原文 | 住所地で単身生活を続けている。原告は、職場に復帰したが、以前のような残業や休日出勤をしていないため、収入額は減少している。 16 原告は、別居をした後、被告に対し、家賃相当額に10万円を加えた額を婚姻費用として毎月送金しているが、被告は、原告の勤務先に原告から送金されている生活費が少ないことを訴えたり、婚姻費用分担等の調停を申立て、調停期日において、原告の給与手取額の全額を婚姻費用として被告に支払うよう述べたことがある。 17 △△病院の脳神経外科医師作成の平成11年5月20日付けの診断書(甲3)には、原告の病名は、「高血圧性脳内出血、脳室内出血」であり、「平成10年9月19日発症。同年9月21日~10月25日入院加療し、以後、外来にて継続加療中である。血圧の管理が必要であり、又、頭痛も残存している為、当分は規則正しい生活、ストレスを避ける必要がある。就労についても、無理のない範囲で、正規の就業時間内での勤務を認める。」旨診断されたことが記載されている。 18 平成12年6月、××のマンションの賃貸人から、原告の父に対し、賃借人である原告が長期不在であること、室内に物が散乱し、悪臭がすること等を理由に、賃貸借契約の更新を拒絶する旨の内容証明郵便が送付された。被告は、同年11月、子供らとともに、××のマンションから現在の住所地に転居した。 19 原告は、東京家庭裁判所 さらに詳しくみる:に夫婦関係調整の調停を申立てたが、同調停・・・ |
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