「実家で原告」に関する事例の判例原文:別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例
「実家で原告」関する判例の原文を掲載:こと等を総合考慮すると、原告と被告との間・・・
「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」の判例原文:こと等を総合考慮すると、原告と被告との間・・・
| 原文 | いる以上、被告のみを責めることはできないというべきである。 4 以上検討したところに加え、原告と被告の別居期間は3年を超えているものの、被告に離婚の意思がないこと、原告と被告との間には未成熟な子供らがいること等を総合考慮すると、原告と被告との間の婚姻関係が破綻していると認めることはできないというべきである。 三 よって、原告の請求は理由がないから、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 松 本 有紀子 |
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