離婚法律相談データバンク 親戚に関する離婚問題「親戚」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 親戚に関する離婚問題の判例

親戚」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

親戚」関する判例の原文を掲載:けた。      原告及び被告は,平成1・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:けた。      原告及び被告は,平成1・・・

原文 病気見舞いに九州に出かけ,その後,被告の父が死去したため,同月30日の葬儀から初7日までを九州に泊まり込んで済ませて帰宅した。
     原告と被告は,夫婦として,平成11年1月2日には長女B1の嫁ぎ先へ新年の挨拶に出かけ,同年4月ころには長女B1の亀有の新居へ娘婿の母とで遊びに出かけた。
     原告及び被告は,平成11年の夏ころ,娘婿の両親を招くに当たり,家具などの買換えに二人で買物に出かけ,原告はそれらの支払にと被告からカードを預かり,支払をした。
     原告と被告は,夫婦として,同年8月14日に大阪の弟宅で行われた被告の父の一周忌に参加したところ,そのまま帰宅せずに,その夜,夫婦で一泊し,翌日の8月15日には結婚して京都に住んでいる原告の姉の娘(O1)の家へ遊びに行き,夫婦揃って和やかに写真を撮ってもらい,昼食をご馳走になり東京に帰ってきた。
     原告と被告は,夫婦として,同年10月のはじめころ,原告長女B1の嫁ぎ先の両親宅へ遊びに行き,夜はS1の花火ショーを見に出かけた。
     原告は,同年10月23日,G1の記念日で被告の30周年記念に当たって,会社より祝い金25万円程支給されたところ,税引後手取り22万5千円のうち10万円を被告は原告に渡した。
     被告は,平成11年末ころ,会社から2週間ほど休みをもらって,趣味であるオートバイをフェリーに積み,九州に遊びに行った。被告は,その際,嫁いだ長女を含め家族の皆に土産を聞いてまわり,長女にはT1のカステラ,次女には蒲鉾,原告には,被告の実家近くのU1海産の煮干しとあご(とび魚)だしを希望の通り,買ってきたが,まだどちらも未開封のまま残っている程,たくさん買ってきた。この点については被告も本人尋問で勤続30周年のお祝いをもらい,2週間程休みをもらって九州に行き,煮干しとあご,T1のカステラ,かまぼこなどのお土産を家族みんなにかってきたことを認めていることからも裏付けられる。
     被告は,同年12月23日には長女B1の嫁ぎ先の両親の引っ越しに当たり,横浜の上大岡へお祝いの品物を届け,引っ越しの手伝いをしてきた。被告は,帰宅後,原告に自分の会社の取引先のV1デパートから時計を買って持っていったと話した。
     原告と被告は,平成12年1月2日,長女B1の両親として,B1の嫁ぎ先の両親宅へ新年の挨拶に行った。
     原告と被告は,夫婦として平成12年4月2日,原告の父の7回忌に出席した。
 (3)原告は,以前から,被告より「千葉で郷里の干々石という名前をとって,そこで料亭をやっている同窓生がいるんだ。今度行ってみたいんだがな。」という話しを常々聞かされていた。平成12年1月末ころ,被告の小学校のクラス会が開催されたが,被告とD1はW1小学校及びZ1中学校の同窓生であり,両名は共にこれに出席した。被告は,クラス会の当日,家族で遅い朝食をとり,同日昼ころ,クラス会に出席すると言って出かけ,これを原告と次女C1が玄関先で見送った。被告は,クラス会に出席した後,D1と午後9時に池袋で会う約束をして,午後8時過ぎに一度戻ってきて,下着や洋服を着替えて,原告に「これから皆と二次会に行ってくる。皆と又酒を飲んでくる。」と虚偽の事実を述べ,午後8時半ころ,オートバイで出かけ,原告は娘とマンション3階の玄関先から被告を見送った。被告は,約束通り,午後9時池袋のD1行きつけのスナックでD1と落ち合い,同日深夜の12時過ぎには,原告に「今まだ皆と飲んでいる最中だ。これからもまだ飲んでいるので遅くなってしまう。今日は池袋の友達の家に泊まるから先に寝ているように。明日の夕方には帰るのでよろしく。」と電話をしてきた。しかしながら,電話の内容とは異なり,被告は実際にはいわゆる客室に避妊具をおいてあるようないわゆるラブホテルに泊まって翌日夕方帰ってきたものであり,同窓生達との二次会出席があったわけではない。被告は,上記のとおり,クラス会当日から,原告に虚偽の事実を述べて外泊するようになった。原告は,クラス会の際の被告の言行について,後日,二次会に行くのに夜の遅くにわざわざ自宅まで一度戻ってくる必要は全くなく,下着や洋服を取り替えていく必要もなく,皆と酒を飲むために行く二次会に今度はオートバイで出かける事も大変不自然であることから,原告の言行に不信感を抱くようになった。(甲72,同89,乙20,同27,証人D1,原告及び被告)
 (4)① 被告は,それまで十何年と会社の旅行をほとんど断り続けていたが,前記クラス会後の週末には,友達の家に遊びに行って,泊まってくると言っては外泊し,日曜日の夕方に帰宅するようになった。被告は,それまで平日も残業で遅くなることなどほとんどなく,実際残業で帰宅が夜中12時過ぎになるようなこともなかったが,このころから「残業で遅くなるのでご飯はいらない。」「飲み会に出るのでご飯はいらない。」と原告に毎日のように電話をしてきては,夜中の12時前後に帰ってくるようになった。また,被告は,前記のとおり,それまで糖尿病を理由に十数年   さらに詳しくみる:間もの間,原告との性生活を一切拒否してき・・・

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