離婚法律相談データバンク 特有に関する離婚問題「特有」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 特有に関する離婚問題の判例

特有」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

特有」関する判例の原文を掲載:        以上のとおり,原告が借入・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:        以上のとおり,原告が借入・・・

原文 ンを購入したのであれば,その分は共有財産と見るべきである。
       d まとめ
         以上のとおり,原告が借入分として主張する980万円のうち,630万円については,借入の事実は認められず,原告自身が共有財産から出金したものとして,分与の対象財産と認められるべきである。また,共済積立分530万円は,前記のとおり,積立て解約金709万6351円の一部であり,これは共有財産として分与の対象となる。
       e E1マンションの購入資金のうち住宅金融公庫借入分1600万円
         原告は,購入資金3110万円のうち住宅金融公庫より借り入れた1600万円について返済済みであるが,その一部は明らかに分与の対象となる共有財産から支払われている。
        ア 常陽銀行牛久支店の口座から振替の166万8042円
          常陽銀行に入金されている金員は,町屋○丁目住宅の賃料収入ではなく,原告被告の共有財産である。
        イ 760万円
          760万円が町屋○丁目住宅売却代金の一部とすれば,その限りで原告の特有財産と認められる。
        ウ 毎月の給与から返済136万5808円
          原告被告の預貯金を共有財産とみるならば,これも共有財産から支払われたものとして分与の対象となる。
        エ 退職金から648万7006円
          退職金から支払われたものは退職金を共有財産とみるならば,分与の対象となる。
        オ まとめ
          住宅金融公庫から借入分の1600万円のうち,町屋○丁目住宅売却代金760万円を除いた残840万円は,原告が   さらに詳しくみる:共有財産から支出したものとして,分与の対・・・