「上記事実」に関する事例の判例原文:夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例
「上記事実」関する判例の原文を掲載:定資産税,国民健康保険料等は,原告が母の・・・
「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」の判例原文:定資産税,国民健康保険料等は,原告が母の・・・
| 原文 | 人名義の資産がないため,財産分与はほとんどしなくて済むと考えていることがうかがわれる。 i 被告Y1は,別居後は,一方的に生活費を従前の月50万円の半額以下の月20万に減らしてきたため,住宅ローン,固定資産税,国民健康保険料等は,原告が母の援助を受けて支払っている。 イ 被告らは,本件訴訟においても動かぬ証拠を突きつけられるまで不倫の継続性を否定して原告を悪者扱いするなどして,原告に多大の精神的苦痛を与えた。 ウ 被告Y1は,争いのない事実(3)の言動により,原告に甚大な精神的苦痛を与えた。これらは,独立した不法行為に当たる。 エ 以上の不法行為により原告の受けた精神的苦痛の慰謝料は,1000万円を下らない。 (2)被告らの主張 ア 原告の主張アのdについては,被告Y1が原告の真剣な話合いを拒否したことはない。そもそも,話合いができる状態ではなかった。また,原告を乱交パーティーに誘ったことはない。fについては,精力剤は人に頼まれて取り寄せたにすぎない。hについては,被告Y1が原告に離婚を迫ったことはない。 イ 争いのない事実(3)の被告Y1の言動が独立の不法行為に当たることは,争う。 ウ 慰謝料の額は争う。 第3 争点に対する判断 1 本件訴訟において問題となる事実関係 原告は,被告らの不倫行為を被告らの共同不法行為とした上で,「単なる不貞という問題を超えて,原告の人間性を無視,否定する次のような悪質な行為」を行ったと主張して,上記第2,2(1)アのaないしiの被告らの行為を掲げている。この主張は,これらの各行為が不倫行為に係る慰謝料の算定に際して考慮されるべき事情にとどまらないと主張するもののようでもあるので,この点につき,当裁判所の考え方を述べる。 離婚に伴う慰謝料の請求をするのではなく,婚姻関係にある配偶者とその不貞の相手とに対し,不法行為に基づく損害賠償の請求をする本件訴訟においては,原告と被告Y1との婚姻生活における被告Y1の行為のうち,婚姻関係を破たんさせることにつながったものがすべて問題となるのではなく,暴力,名誉毀損等,独立して不法行為と評価し得るもののみを問題とし得るというべきであり,そこに至らないものは,被告らの不倫行為の悪質さないしこれにより原告の受けた精神的苦痛の程度を量る事情として検討の対象となるものである。原告の掲げる上記事実のうち,aないしc,g及びiはそのような事情ともいえないし,dないしf及びhも,上記の事情として考慮すべきものである。なお,d,f及びhは,原告の主張自体から,被告Y1の単独行為とみられるのであり,これを被告Y2の損害賠償責任の範囲を確定するために考慮するのは相当でない。 これに対し,争いのない事実(3)の被告Y1の言動は,原告の名誉を毀損する さらに詳しくみる:ものとして,独立の不法行為となるものであ・・・ |
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