「同認定」に関する離婚事例・判例
「同認定」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」
「同認定」に関する事例:「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は大学在学中に知り合った妻と、昭和60年11月1日に婚姻の届出を行い夫婦になりました。 2.子の誕生・自宅の購入 夫婦間には、平成5年2月に長男の太郎(仮名)が生まれました。 また平成6年には、26年のローンで夫婦共有のマンションを購入し、親子3人で暮らしていました。 3.夫の浮気 ところが、夫には平成2年から同じ職場で働いていた山田(仮名)と浮気をしており、後になって妻がそれを知りました。 夫は妻に謝ったものの、夫は平成8年4月頃からよく外泊をするようになり、平成8年5月には週1~2度しか帰宅しないようになりました。 4.夫の別居 平成8年7月には、夫は妻が留守の間に、自分の家財道具一式を自宅から持ち出し、それ以降別居するようになりました。 戻った妻はこれに驚き、夫の親や知人に夫に説得し、帰宅するように求めましたが、夫はこれに応じることはありませんでした。 5.夫婦関係調整の調停の申立て 夫は、平成8年に東京家庭裁判所に、夫婦関係調整の調停を申し立てました。 別居することを認める代わりに夫は毎月妻にお金を支払い、住宅ローンの支払いを負担するといった内容の調停が成立しました。 6.繰り返す夫の浮気 夫は、平成6年7月から転勤した別の職場で働いていた佐藤(仮名)と浮気をしていました。 それは夫と妻が別居する以前からの不倫関係であり、別居後も続いていました。 妻は、平成9年に佐藤に対して、損害賠償請求の訴訟を起こし、平成10年7月には勝訴し、佐藤には妻に損害賠償を支払う判決が出ました。 7.再び夫婦関係調整の調停の申し立て 夫は、平成10年1月にまた別の職場に転勤となりましたが、転勤後も佐藤との不倫関係は続き、平成10年3月から、佐藤との同せいを始めました。 そこで夫は、平成14年に東京家庭裁判所に、再び夫婦関係調整の調停を申し立てましたが、妻は夫が示した条件に納得できず、調停は不成立となりました。 8.不倫相手との間に子が生まれる 夫の不倫相手の佐藤は、夫との間に子の健太(仮名)が生まれました。しかし、同時期に脳梗塞を発症し、体に障害が残ってしまいました。 9.妻の夫への想い・長男の父親への愛情 妻は別居後、太郎と暮らしており、なお夫が戻ってくることを願っていました。 夫に対し、妻の想いや長男の近況を書いた手紙を送っていましたが、夫からの返事はありませんでした。 妻は、今もなお夫が戻ってくることを願っていますが、夫が離婚請求の訴訟を起こしたことや佐藤の出産を知ったことで、精神的に苦痛を受けてしまい、抑うつ状態と診断されました。 また太郎は、現在中学一年生ですが、父親である夫への愛情があり、帰宅してほしいと願っています。 10.夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成15年に当裁判をおこしました。 |
判例要約 | 1.夫婦関係はすでに破綻しているといえる 夫と妻の別居期間は9年間も経っており、また夫の不倫相手との間に子供も生まれ、夫は妻と一緒に生活することを望んでいません。 したがって、もはや夫婦生活を回復する見込みがありません。 2.離婚の原因は夫にある 夫婦の別居を始める以前から、夫は不倫をしており、別居後も不倫関係を続けていることから、離婚の原因は夫にあると言えます。 3.離婚の原因を作った夫からの、離婚請求は認められない 夫婦の別居期間が長いことは認められますが、現在もなお父親である夫を慕っている未成年の子がいることを考えると、離婚をすることにより子にこれ以上の精神的な苦痛を与えることは許されません。 また、夫は浮気をしたことについて十分に反省せず、さらに不倫関係を続けたことで、夫が妻を裏切ったと言えます。 したがって、夫の請求は認めることが出来ない、というのが裁判所の判断になっています。 |
原文 | 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 原告と被告とを離婚する。 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,両者の間の婚姻関係は既に破たんしており,民法770条1項5号所定の事由があると主張して,離婚を求める事案である。 1 前提となる事実 証拠(甲3,4の1乃至3,13,14,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,昭和60年11月1日に婚姻の届出をし,平成*年*月*日に長男A(以下「A」という。)をもうけた。 (2)原告は,平成8年に被告と別居し,平成10年にB(昭和**年*月*日生。以下「B」という。)と同せいを始め,平成**年*月*日,Bとの間に子(C。以下「C」という。)をもうけている。 2 争点 (1)原告と被告との婚姻には,民法770条1項5号所定の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるか。 (原告の主張) 原告は,平成8年に被告と別居し,平成10年3月からはBと同居して同人と内縁関係にあり,平成16年2月には同人との間にCをもうけている。一方,原告は,被告と別居後,被告と会うことはほとんどなく,被告との婚姻関係は,回復困難な程度に破たんしている。 (被告の主張) 被告は,原告と別居後も,原告に何十通もの手紙(被告が原告を待っていること,被告の原告に対する強い愛情,Aの様子などを記載したもの)を出し,電話もかけ,何度も原告と会っている。被告は,現在も,原告の気持ちが被告のもとに戻り,原告との婚姻関係が継続することを願っており,婚姻関係は,未だ破たんしていない。 (2)原告と被告との婚姻に民法770条1項5号所定の事由がある場合,原告の離婚請求は,信義誠実の原則に反するか。 (被告の主張) 原告と被告との婚姻関係が破たんしているとしても,①破たんの原因は,原告のBとの不貞行為であり,原告は有責配偶者であること,②原告と被告の間には,未成熟の子(A)が存在し,同人が成熟するまでにはなお相当の年月を要し,同人は,父親としての原告を求めているが,原告は,父親としての関係を継続する努力をしておらず,離婚請求を認めることは,父子関係を一層疎遠にし,Aに大きな精神的打撃を与えるものであって,子の福祉に反すること,③被告は,原告から離婚請求を受け,Bの出産を知らされたことにより,別居期間中の苦悩は増大して耐え難いものとなり,抑うつ状態等と診断されるに至っており,離婚請求が認められれば,被告にいかなる障害が発生するとも限らないことなどからすると,原告の離婚請求は,信義誠実の原則に反する。 (原告の主張) 原告と被告との婚姻関係の破たんの原因は,婚姻当初からの両者の性格の不一致である。原告がBと交際を開始したのは,平成8年7月中旬以後であって,そのときには既に婚姻関係は破たんしていたから,原告は,有責配偶者ではない。 仮に原告が有責配偶者であるとしても,①原告と被告の別居期間は,約9年の長期間に及んでいること,②原告は,約7年間にわたりBと内縁関係にあり,Bとの間にCをもうけているが,Bは,脳梗塞の後遺症により右半身が麻痺しており,同人の介護及びCの監護に当たって,原告の物心両面での補助が不可欠であること,③原告は,被告と別居後も,被告に対して相当額の婚姻費用を支払い,被告及びAの居住するマンションの さらに詳しくみる:,被告に対して相当額の婚姻費用を支払い,・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,不貞,不倫,有責配偶者,住宅ローン,抑うつ |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成17年8月26日(平成15年(タ)第821号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成元年春ころに知り合い、やがて付き合いを始め、 平成2年2月28日に婚姻の届け出をしました。 2 夫の仕事(相撲) 婚姻当時、横綱の地位にあった夫は、平成4年5月に横綱を引退し、 翌年9月に相撲部屋を開設。親方職となりました。 3 別居の経緯 相撲部屋開設により、仕事の便宜や弟子の監督等のため、 職場の近くに住みたいと夫が提案するも、妻は反対をしました。 そのため、夫のみで相撲部屋の近くに部屋を借り、次第にそちらで生活することが多くなりました。 4 長男の誕生 妻は長男の誕生にともない、別のマンションに引っ越しましたが、夫は前述の理由から、 新しい家には帰らず、相撲部屋の近くでの生活を続けました。 5 価値観・意見の相違 <「おかみさん」としての役割> 妻は、千秋楽のパーティーに出席したり、 たよりを作成したり、後援者に礼状等を書いたりして、 自分なりに相撲部屋の運営に協力してきたつもりでしたが、 夫としては、弟子の悩みを聞いたり励ましたりといった、 もっと深い「おかみさん」としての役割を期待していました。 <夫の両親の上京> 夫:妻が嫌がり泊めなかったと主張しています。 妻:上記夫の主張に対し、事実無根であると主張しています。 <性交渉> 夫:第2子が欲しいが、妻は嫌がっていると主張しています。 妻:第2子は欲しいと思っていたが、体調が優れず薬を常飲しており、出産が不安であるため、性交渉を拒否したわけではなく、夫が避妊した状態で性交渉を行わなかっただけであると主張しています。 <妻の情緒> 夫:電話で息子から「お母さんが包丁を持って泣いている」と聞き、息子の命の危機を感じ、妻は非常に情緒不安定になっていると主張しています。 妻:台所で包丁を持ったまま泣いていたのを息子が伝え、夫はそれを勘違いして受け取ってしまっただけで全くの誤解であると主張しています。 6 調停から裁判 夫が離婚調停を申し立てたが妻が応じなかったため不調となり、夫は当判例の裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 離婚を認める 相撲部屋開設後から共に生活することが少なくなり、その間に夫は、妻が経営等に充分協力してくれないなどと不安を募らせるようになりました。 次第に、両者の性格や物の考え方、価値観、相互の信頼感の喪失等が顕在化してきたものであり、 夫と妻との間で夫婦関係の改善のための実質的な協議が行われないままに別居状態が継続しています。 現状においては、両者の婚姻関係は、もはや継続し難いまでに破綻したものと言わざるを得なく、裁判所は離婚を認める判断をしました。 2 子供の親権者は妻と認め、夫の請求は認められない 長男は、これまで主として妻が育ててきた上、夫と別居している現在も妻と同居していること、また離婚後夫が子供の養育費は支払っていくと証言していることから、現在の養育環境を変えてまで親権者を夫とするべきではないとして、子供の親権者は妻と認めました。 |
「同認定」に関するネット上の情報
web記事:日本腎と薬剤研究会「腎臓病薬物療法専門薬剤師」「同認定薬剤師」(仮称)制度に関する記事
同認定薬剤師」(仮称)制度に関する記事がありました.
ぼくの部屋はどうしてこんなにお寒いんですか?
同認定は2007年8月以来、3年2カ月ぶり。同協会によると、akb 48の「beginner」は10月27日に発売し、まだ2週間ながらも、100万枚に到達した。...
街宣名誉毀損裁判判決文 2 「第3 当裁判所の判断」(3)イ(イ)から(3)ウまで
同認定事実を左右するに足りる証拠はなく、同認定事実に反する控訴人の主張(当審における主張を含む。)は採用できない。a本件転落死事件の現場である本件マンションは、建物の名称を「ロックケープハイム」といい、...