離婚法律相談データバンク 著しく社会正義に関する離婚問題「著しく社会正義」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 著しく社会正義に関する離婚問題の判例

著しく社会正義」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

著しく社会正義」関する判例の原文を掲載:お相当の期間に及ぶ上,Aは,前記のとおり・・・

「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:お相当の期間に及ぶ上,Aは,前記のとおり・・・

原文 存在し,両親の養育・監護を要する期間は,今後なお相当の期間に及ぶ上,Aは,前記のとおり,原告との突然の別居及び原告との交流が途絶えていることなどによって精神的に不安定になりながらも,現在も原告を慕い,両親の離婚を望んでおらず,原告との情愛に満ちた交流を欲していることから,Aの健全な成長のためには,今後も父親としての原告の存在が必要であり,Aの意思に反して離婚を認めることは,Aにとって更なる精神的打撃を与えるであろうことが推認され,子の福祉の観点からしてこれを軽視することは許されないこと,②被告は,現在無職であり,原告から支払われる婚姻費用によって親子二人の生活をまかなっているが,うつ病のため,にわかに就業することが困難であり(なお,被告のうつ病は,原告との突然の別居や,原告に離婚を求められていることも影響していると思われる。),原告の提示している離婚条件は,このような状況にある親子二人の今後の生活をまかなうものとして必ずしも十分でないことからすると,離婚は,被告を精神的・経済的に苛酷な状況に置くことになることが想定されること,③原告は,自らの不貞行為を十分反省することなくこれを継続し,破たんの原因はもっぱら原告にあること,④被告は,原告が被告のもとに戻ってくることを願っており,婚姻継続についての意思は強固であることなどが認められ,これらの点を総合的に考慮すると,別居後に生活された原告の生活関係や,原告は別居後も被告に送金をしており,Aの養育にも無関心であったものではないことなどの事情を考慮してもなお,原告の本件離婚請求は,信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず,これを棄却すべきものである。
 4 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第6部
        裁判官  山 門   優

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