「勝ち気」に関する離婚事例・判例
「勝ち気」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」
「勝ち気」に関する事例:「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は大学在学中に知り合った妻と、昭和60年11月1日に婚姻の届出を行い夫婦になりました。 2.子の誕生・自宅の購入 夫婦間には、平成5年2月に長男の太郎(仮名)が生まれました。 また平成6年には、26年のローンで夫婦共有のマンションを購入し、親子3人で暮らしていました。 3.夫の浮気 ところが、夫には平成2年から同じ職場で働いていた山田(仮名)と浮気をしており、後になって妻がそれを知りました。 夫は妻に謝ったものの、夫は平成8年4月頃からよく外泊をするようになり、平成8年5月には週1~2度しか帰宅しないようになりました。 4.夫の別居 平成8年7月には、夫は妻が留守の間に、自分の家財道具一式を自宅から持ち出し、それ以降別居するようになりました。 戻った妻はこれに驚き、夫の親や知人に夫に説得し、帰宅するように求めましたが、夫はこれに応じることはありませんでした。 5.夫婦関係調整の調停の申立て 夫は、平成8年に東京家庭裁判所に、夫婦関係調整の調停を申し立てました。 別居することを認める代わりに夫は毎月妻にお金を支払い、住宅ローンの支払いを負担するといった内容の調停が成立しました。 6.繰り返す夫の浮気 夫は、平成6年7月から転勤した別の職場で働いていた佐藤(仮名)と浮気をしていました。 それは夫と妻が別居する以前からの不倫関係であり、別居後も続いていました。 妻は、平成9年に佐藤に対して、損害賠償請求の訴訟を起こし、平成10年7月には勝訴し、佐藤には妻に損害賠償を支払う判決が出ました。 7.再び夫婦関係調整の調停の申し立て 夫は、平成10年1月にまた別の職場に転勤となりましたが、転勤後も佐藤との不倫関係は続き、平成10年3月から、佐藤との同せいを始めました。 そこで夫は、平成14年に東京家庭裁判所に、再び夫婦関係調整の調停を申し立てましたが、妻は夫が示した条件に納得できず、調停は不成立となりました。 8.不倫相手との間に子が生まれる 夫の不倫相手の佐藤は、夫との間に子の健太(仮名)が生まれました。しかし、同時期に脳梗塞を発症し、体に障害が残ってしまいました。 9.妻の夫への想い・長男の父親への愛情 妻は別居後、太郎と暮らしており、なお夫が戻ってくることを願っていました。 夫に対し、妻の想いや長男の近況を書いた手紙を送っていましたが、夫からの返事はありませんでした。 妻は、今もなお夫が戻ってくることを願っていますが、夫が離婚請求の訴訟を起こしたことや佐藤の出産を知ったことで、精神的に苦痛を受けてしまい、抑うつ状態と診断されました。 また太郎は、現在中学一年生ですが、父親である夫への愛情があり、帰宅してほしいと願っています。 10.夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成15年に当裁判をおこしました。 |
判例要約 | 1.夫婦関係はすでに破綻しているといえる 夫と妻の別居期間は9年間も経っており、また夫の不倫相手との間に子供も生まれ、夫は妻と一緒に生活することを望んでいません。 したがって、もはや夫婦生活を回復する見込みがありません。 2.離婚の原因は夫にある 夫婦の別居を始める以前から、夫は不倫をしており、別居後も不倫関係を続けていることから、離婚の原因は夫にあると言えます。 3.離婚の原因を作った夫からの、離婚請求は認められない 夫婦の別居期間が長いことは認められますが、現在もなお父親である夫を慕っている未成年の子がいることを考えると、離婚をすることにより子にこれ以上の精神的な苦痛を与えることは許されません。 また、夫は浮気をしたことについて十分に反省せず、さらに不倫関係を続けたことで、夫が妻を裏切ったと言えます。 したがって、夫の請求は認めることが出来ない、というのが裁判所の判断になっています。 |
原文 | 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 原告と被告とを離婚する。 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,両者の間の婚姻関係は既に破たんしており,民法770条1項5号所定の事由があると主張して,離婚を求める事案である。 1 前提となる事実 証拠(甲3,4の1乃至3,13,14,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,昭和60年11月1日に婚姻の届出をし,平成*年*月*日に長男A(以下「A」という。)をもうけた。 (2)原告は,平成8年に被告と別居し,平成10年にB(昭和**年*月*日生。以下「B」という。)と同せいを始め,平成**年*月*日,Bとの間に子(C。以下「C」という。)をもうけている。 2 争点 (1)原告と被告との婚姻には,民法770条1項5号所定の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるか。 (原告の主張) 原告は,平成8年に被告と別居し,平成10年3月からはBと同居して同人と内縁関係にあり,平成16年2月には同人との間にCをもうけている。一方,原告は,被告と別居後,被告と会うことはほとんどなく,被告との婚姻関係は,回復困難な程度に破たんしている。 (被告の主張) 被告は,原告と別居後も,原告に何十通もの手紙(被告が原告を待っていること,被告の原告に対する強い愛情,Aの様子などを記載したもの)を出し,電話もかけ,何度も原告と会っている。被告は,現在も,原告の気持ちが被告のもとに戻り,原告との婚姻関係が継続することを願っており,婚姻関係は,未だ破たんしていない。 (2)原告と被告との婚姻に民法770条1項5号所定の事由がある場合,原告の離婚請求は,信義誠実の原則に反するか。 (被告の主張) 原告と被告との婚姻関係が破たんしているとしても,①破たんの原因は,原告のBとの不貞行為であり,原告は有責配偶者であること,②原告と被告の間には,未成熟の子(A)が存在し,同人が成熟するまでにはなお相当の年月を要し,同人は,父親としての原告を求めているが,原告は,父親としての関係を継続する努力をしておらず,離婚請求を認めることは,父子関係を一層疎遠にし,Aに大きな精神的打撃を与えるものであって,子の福祉に反すること,③被告は,原告から離婚請求を受け,Bの出産を知らされたことにより,別居期間中の苦悩は増大して耐え難いものとなり,抑うつ状態等と診断されるに至っており,離婚請求が認められれば,被告にいかなる障害が発生するとも限らないことなどからすると,原告の離婚請求は,信義誠実の原則に反する。 (原告の主張) 原告と被告との婚姻関係の破たんの原因は,婚姻当初からの両者の性格の不一致である。原告がBと交際を開始したのは,平成8年7月中旬以後であって,そのときには既に婚姻関係は破たんしていたから,原告は,有責配偶者ではない。 仮に原告が有責配偶者であるとしても,①原告と被告の別居期間は,約9年の長期間に及んでいること,②原告は,約7年間にわたりBと内縁関係にあり,Bとの間にCをもうけているが,Bは,脳梗塞の後遺症により右半身が麻痺しており,同人の介護及びCの監護に当たって,原告の物心両面での補助が不可欠であること,③原告は,被告と別居後も,被告に対して相当額の婚姻費用を支払い,被告及びAの居住するマンションの さらに詳しくみる:は,脳梗塞の後遺症により右半身が麻痺して・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,不貞,不倫,有責配偶者,住宅ローン,抑うつ |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成17年8月26日(平成15年(タ)第821号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は平成元年7月1日に婚姻届出を行い夫婦となりました。 妻と夫は,性格的には,明るい妻と無口な夫とで対照的でした。 2 長女の花子と長男の太郎誕生 長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)の2人の子供をもうけました。 3 妻の障害 平成4年冬に夫のボーナスが下がり、平成5年に生活が逼迫したため、妻は、夫の紹介で教材のセールスの仕事を始めました。 しかし、重い荷物の運搬作業が原因で腰椎椎間板症、座骨神経痛となった上、学生時代に痛めた膝も悪化し、両変形性膝関節症となり、以後就労不能の状態となり、平成12年12月に右下肢機能障害で身体障害者5級の認定を受けました。 4 夫の暴力 妻は、夫との結婚生活中、夫婦喧嘩の際や自分の思うようにならないことがあるとかっとなりやすく、些細なことで原告に暴力を振るったり、外出先で家族を置いて、いきなり姿を消したり、原告を言葉で脅したり侮辱したりするなど、妻に対し、暴力等を繰り返してきました。 5 離婚調停の申立 妻は、平成14年8月8日、東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立をしましたが、同年10月3日、調停は不調となりました。 6 夫との別居 妻は、平成14年11月23日、長女の花子と長男の太郎を連れて自宅を出て夫と別居し、妻の実家のある長崎市に居住しました。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は夫にある 夫と妻の結婚生活はすでに破綻していますが、その責任は妻に対する暴力等を行った夫にあります。 2 妻の慰謝料請求の一部を認める 結婚生活は夫の妻に対する暴力等により破綻していて、これによる多大な身体的、精神的苦痛を受けたものと認められました。ただし、結婚関係は、妻、夫それぞれが相手方の性格・言動にうまく対応できず14年間の結婚生活中に生じた様々な出来事が原因となった結果と考えられたため、夫が妻に対して支払うべき慰謝料の額は200万円となりました。 3 長女の花子と長男の太郎の親権者を妻と認める 長女の花子と長男の太郎は、現在、妻と長崎市で健やかに成長していて、妻も身体は不自由なものの子供を養育する意思と能力があるため、妻が親権者となり養育していくことになりました。 4 財産分与の請求を認める 夫は妻に対し、夫婦共有財産の清算、結婚費用の清算、離婚後の扶養を理由として、500万円を財産分与として支払うことになりました。 5 養育費の請求を認める 夫の平成15年の年間収入額は、アルバイト収入を含めると700万円を超えているが、今後は家族手当や配偶者控除がなくなり、手取り収入が減少すると見込まれます。妻は現時点では仕事がなく就職できていないが、英会話能力や翻訳能力があるため、在宅での仕事は可能と思われ、将来仕事を得られる可能性があると思われます。以上により夫の負担すべき養育費の額は、14才までは1人当たり月額5万円、15才から19才までは1人当たり月額6万円を支払うことになりました。 6 1~5以外の妻の請求は認められない。 理由のある妻の請求は認められるが、それ以外の請求には理由がないために認められませんでした。 |
「勝ち気」に関するネット上の情報
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