離婚法律相談データバンク 説得を依頼に関する離婚問題「説得を依頼」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 説得を依頼に関する離婚問題の判例

説得を依頼」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

説得を依頼」関する判例の原文を掲載:立となった。  (7)Bは,平成**年*・・・

「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:立となった。  (7)Bは,平成**年*・・・

原文 金を支払うという案を提示したが,被告はこれに同意せず,同調停は,平成15年1月15日,不成立となった。
 (7)Bは,平成**年*月*日,原告との間の子であるCを出産したが,同月21日,脳梗塞を発症し,右上肢機能は全廃し,右下肢機能にも著しい障害が残り,身体障害者等級2級の認定を受けた。そのため,原告は,在宅中は,Bの介助のほか,Bを補助して,日常家事及びCの育児を行っている(なお,原告は,Cを認知していないが,原告本人尋問において,被告と正式に離婚した後にCを認知する意向である旨を述べている。)。
 (8)一方,被告は,原告と別居後,本件マンションにおいて,Aと二人で暮らしており,別居後も,原告がBと別れて被告のもとに戻ってくることを願い,原告に対し,被告の想い及びAの近況などを記載した手紙やバースデイカード(乙24乃至35)を送るなどして,被告の想いを伝えていたが,原告から返事が送られることはなかった。被告は,現在も,原告との婚姻関係の継続を望んでいるが,将来像の描けない不安定な生活に対する不安や,被告から離婚請求を提起されたこと及びBの出産を知ったことによる精神的打撃などから,体調を崩し,抑うつ状態等と診断され,現在,神経科に通院し,治療を受けている。なお,被告は,原告と別居後,現在まで就業しておらず,被告及びAの生活費は,原告の支払う月額26万円余の   さらに詳しくみる:婚姻費用によってまかなっている。  (9・・・

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