「別居期間」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「別居期間」関する判例の原文を掲載:家庭裁判所横須賀支部に婚姻費用分担の調停・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:家庭裁判所横須賀支部に婚姻費用分担の調停・・・
| 原文 | 話し合いは一切進展せず,調停不成立となった。 (イ)被告は,横浜家庭裁判所横須賀支部に婚姻費用分担の調停を申し立て(平成13年(家イ)第371号),原告は,調停条項に定められた125万円の一時金を支払い,月々17万円の婚姻費用を支払うとの合意をした。 (ウ)原告は,被告に対し,当面の生活費として調停とは別に200万円を支払った。 (3)以上の事実によれば,次のように,原告と被告との間の婚姻関係は完全に破綻しているものといえるから,原告は民法770条1項5号に基づき被告との離婚を求める。 ア 原告は,当初から被告と婚姻する意思が薄弱であり,被告の強引さに押されて婚姻したという経緯がある。 イ 原告と被告とは,英国で短期間同居したが,被告の原告に対する異様な猜疑心,粗暴極まりない言動,被告の婚姻に対する異常なまでの執着心により,原告は激しい不快感,恐怖感にさらされ,正常な生活が送れなくなり,当初から不確実であった婚姻関係は完全に破綻するに至った。両者の婚姻関係が破綻した主たる原因は,相手の気持ちを全く理解しようとしない被告の執拗な攻撃態度及び言動にあった。 ウ 原告にとって被告との婚姻関係の継続は苦痛でしかなく,夫婦関係が修復される可能性は全くない。 2 請求原因に対する認否 (1)請求原因(1)は認める。 (2)請求原因(2)ア(ア)のうち,原告が,平成9年12月28日,A夫婦から被告を紹介されたこと,翌29日に原告が被告宅に泊まり,その夜に原告と被告とは性的関係を持ったことは認め,その余は否認する。 原告は,平成9年12月29日,被告を寿司店に連れだし,自分でビールを注文した。二人は意気投合し,酔いさましのためレストランに寄った後,原告は被告を自動車で被告宅まで送り,その上でさらに被告宅に上がり込み,コーヒーを出した被告に対し自らビールを要求した。その後,原告の積極的な誘導により二人は性的関係を持ったのである。 (3)請求原因(2)ア(イ)のうち,被告が原告の話を熱心に聞いた事実は認め,その余は否認する。 原告は,最初から自分が婚約者から婚約を破棄された経験や,英国で仕事をしているときの孤独等につき,熱心かつ率直に被告に話して自己の情報を開示し,被告を懸命に口説いた。むしろ,被告の方が自分の両親が不仲で別居中であるため婚姻につき慎重であったが,原告が自分をさらけ出す中で心を開いていった。 原告は,「交際相手の女性から婚約を破棄された。」と述べたことはあっても「他に交際中の女性がいる さらに詳しくみる:。」と話したことはない。他に交際中の相手・・・ |
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