離婚法律相談データバンク勝手原告 に関する離婚問題事例

勝手原告に関する離婚事例

勝手原告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「勝手原告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の不倫により、妻の請求する慰謝料についてどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)と不倫相手の英子(仮名)です。

1 夫との結婚
妻(昭和32年生まれ)と夫(昭和33年生まれ)は、平成2年5月2日結婚し、平成4年1月19日2人の間に長女の花子(仮名)が生まれました。
2 夫の不倫
夫の不倫相手の英子(昭和52年生まれ)は、遅くとも平成12年秋ころから、夫が妻帯者であることを知りながら継続的に肉体関係を持つようになりました。これにより、妻と夫との結婚関係は決定的に破たん状態となりました。
3 夫と不倫相手との半同棲生活
夫は、妻の実家や自宅の目と鼻の先にある妻所有のアパートの2階に平成13年1月から同年9月まで密かに英子を住まわせ、夫と英子は半同棲生活をしていました。
4 妻と夫の別居
夫は、平成13年9月に妻と長女の花子を残して家を出て、一度家に戻ったものの、平成14年6月には完全に家を出て、その後は妻と別居しています。

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
浮気をした夫のからの、妻の夫に対する異様なさいぎ心等を理由に請求する離婚が認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。

1 夫と妻の出会い
夫は平成9年当時、英国の現地法人に出向中でしたが年末年始で帰国していた平成9年12月27日に友人の田中夫婦(仮名)からその新居祝いに招かれました。そこで田中夫婦から妻を紹介され、田中夫婦や他の友人との話が盛り上がったため、夫と妻は他の友人らとともにその夜は田中夫婦宅に宿泊しました。
2 性的関係をもつようになる
夫と妻は平成9年29日、会う約束をして午後8時過ぎに世田谷にある寿司店で食事をしました。その後、ファミリーレストランでコーヒーを飲み、夫が自動車で妻を自宅まで送ることになりました。調布の妻の自宅に着いたのは午前零時を回っていましたが、夫は妻に対して「まだ話し足りないから、君の部屋に寄っていいかな。」と尋ね、妻の部屋に入りこの夜に性的関係をもちました。
3 両親への紹介
夫は平成10年の元旦の日に妻を夫の両親に紹介し、平成10年1月2日には夫と妻は、田中夫婦のもとに赴き結婚することになったと伝えました。さらに、平成10年1月3日には、夫はそれぞれ別居している妻の両親に面会し結婚することになったという報告を行いました。
4 婚姻届けの提出
妻は平成10年2月5日から2月22日にかけて英国に渡り、夫のアパートに滞在しました。そして、平成10年2月20日に夫と妻は2通の婚姻届にそれぞれが署名しましたが、夫の実印が日本にあったことから妻が帰国した際に夫の母親から夫の実印を押印してもらうことにして妻が婚姻届を預かりました。妻は日本に帰国し平成10年2月26日ころ婚姻届を夫の両親に渡し、夫の両親は、夫の意思を確認した上で夫の父親が婚姻届の一通の証人欄に署名押印し、夫の母親が夫の署名の横に押印をしました。妻は平成10年3月2日、夫の母親と共に逗子市役所に赴いて婚姻届を提出しました。
5 ロンドンでの同居生活
妻は平成10年3月31日に歯科助手及び歯科衛生士として勤務していた歯科医院を退職しました。妻は、平成10年5月4日に英国に渡り、ロンドンの夫のアパートにおいて同居生活が始まりました。
6 夫の浮気
夫は妻と結婚する前から、英国でトルコ人留学生のアンナ(仮名)という女性と交際し性的関係を持っていましたが、妻と結婚した後もアンナとの交際を続け、アンナを夫のアパートに招き入れたりしていました。
7 妻が夫の浮気を知る
妻は、平成10年5月4日に渡英して夫との同居を開始した後に夫とアンナが交際をしている事実を知り、精神的な打撃を受けました。妻は夫にアンナとのことを問い詰めることがありましたが、夫は妻に対してアンナの方が愛しいと言うこともありました。妻は夫との幸福な生活を信じて英国まで来たため、夫が他の女性と交際していることに強い衝撃を受け、夫とアンナの関係や他の女性との関係にも疑いを持つようになりました。
8 夫の浮気による口論と暴行
平成10年8月中旬にアンナはトルコに帰国しましたが、帰国の際、夫はアンナを空港まで送っていきました。その後も、アンナから夫宛てに熱烈な思いを記した手紙が送付され、妻は夫に対し、アンナとの関係や他の女性との関係を問い詰めることもあり、夫婦間で口論になることがありました。平成10年10月中旬には、夫は妻との口論の末に、妻を殴ったり突き倒したりする暴行を行いました。その際、妻は病院に行って診察を受けたところ右肘関節の脱臼で、右前腕部に軽い腫脹と痛みによる伸展の困難との症状があるとの診断をうけました。妻は警察官を呼び、夫は警察署で英国では夫の妻に対する家庭内暴力が重く罰せられているなどという注意を受けました。その後、妻も夫に対し、口論の際に平手打ちをするなどの暴行を行ったことが一度ありました。
9 別居
平成11年3月24日には口論の結果、妻が夫に対して出て行くように要求したことから、夫はロンドンのアパートを退去して以降、夫と妻別居状態となりました。平成11年6月に夫は東京本社勤務となったため、日本に帰国し、妻も共に帰国しました。成田空港で夫の両親は夫だけを連れていき、妻が独自に夫宅に行ったところ、やがて帰宅した夫の両親から夫宅に入るのを拒否され、夫の母親と妻がもみ合いとなり、夫の母親の110番通報により警察官も到着するなどという騒動になりました。
10 結婚費用の調停
夫と妻は、平成13年9月6日に結婚費用分担調停事件で、夫が妻に対して毎月17万円の金額を支払うことなどを定める調停を成立させることに合意し、以降夫は妻に対してその支払いを行っています

「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。
そのため、当事件のキーポイントは、結婚生活が破綻に至った経緯や、離婚を認めた場合の影響などを、裁判所が考慮している点にあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である、夫は昭和54年1月26日に妻と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
夫婦の間には、昭和55年に長女 花子(仮名)、昭和58年に長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。
2 夫の変化
家族一同は、平成5年4月に新居に住むようになりましたが、夫はこの頃から飲酒をすることが多くなりました。
夫は平成11年4月24日に、花子の態度のことで妻と口論になり、妻に物を投げつけたり、殴るなどして顔を血だらけにしました。
しかし、それでも今までどおり家族でともに生活をし、旅行にいくなどして、小康状態を保っていました。
3 夫の不審な動き
夫は、平成12年7月に、飲食店で働いていた山田(仮名)と知り合いになりました。
そして同月半ばから、夫は外食や外泊をすることが目立ってきました。
また夫は、平成12年10月に太郎と口論になり、それ以降別居するようになりました。
4 夫の不倫旅行
夫は、平成13年に、山田とともに何回も国内外に旅行に行くようになりました。
5 生活費を支払わない夫
妻は、平成13年5月26日に、夫と山田が交際していることを知りましたが、妻自身が大人しくしていれば自然消滅するだろうと思っていました。
けれども、妻が子供たちと相談した結果、夫に会って話し合うことになりました。
その話し合いで、夫は山田と交際することは悪くないことや、夫が生活費を管理すると話しました。
しかし夫は、平成13年8月に妻に生活費を渡さないようになり、妻はショックを受けました。
6 妻の離婚調停の申し立て
妻は、平成13年9月12日に家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。
ただし、妻は夫が山田と別れるならば、結婚生活を続けたいと思っています。
7 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成14年に当裁判を起こしました。

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