「独自」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「独自」関する判例の原文を掲載:とはできない。 加えて,被告は,平・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:とはできない。 加えて,被告は,平・・・
| 原文 | 告と被告との間の口論の中で述べられたものということができ(被告本人),その後,被告が原告と共に帰国し,また,原告の自宅に入ろうとしたという事情を考慮すると,3月24日の段階で被告が原告と別居することを望んでかような発言をしたということはできない。 加えて,被告は,平成15年4月21日の口頭弁論期日に行われた被告本人尋問においても,原告に対して愛情を有しており,原告が心を入れ替えてやり直してくれることを望んでいる旨の供述をしていることからすると,同居期間が約10か月であるのに対し別居期間が既に4年を経過していることを考慮しても,原告と被告との婚姻関係はいまだ破綻しているとまではいえない。 (3)以上によれば,原被告間の婚姻関係はいまだ破綻していないということができる。 3 結論 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁 判 官 澤 野 芳 夫 が平成10年2月に約2週間英国に滞在した後に,原告がCを原告のアパートに招き入れたとみられる写真(乙19)が存することからすると,原告と同女との間には性的関係があったと認定できるのであって,原告の供述は信用できない。 また,平成10年5月4日に被告が英国に来て同居を開始した以降も,原告がCと交際を継続していたことは原告も認めているところである。もっとも,5月4日以降も性的関係が継続していたかについては明らかではないが,以前の関係からして,被告から不貞を疑われても仕方がない状態であったということができる。 ウ 被告は,平成10年5月4日に渡英し,原告と同居を開始した後,原告とCが交際をしている事実を知り,精神的な打撃を受けた。被告は原告に対し,Cとのことを問い詰めることがあったが,原告は,そんな被告に対し,Cの方が愛しいと述べることもあった。被告は,原告との幸福な生活を信じ,英国まで来たのに,原告が他の女性と交際していることに強い衝撃を受け,原告のCとの関係や他の女性との関係にも疑いを持つようになった。 エ 原告と被告 さらに詳しくみる:とは,平成10年7月中旬に一時帰国し,原・・・ |
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