「ふさわしい」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「ふさわしい」関する判例の原文を掲載:は,直接原告の両親の実家まで来て,強引に・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:は,直接原告の両親の実家まで来て,強引に・・・
| 原文 | の意思がないことを予め被告に伝えていた。 ところが,被告は,直接原告の両親の実家まで来て,強引に家の中に押し入ろうとし,原告の母親ともみ合いとなり,危険を感じた原告の母親は直ちに110番通報した。 その後,原告はやむを得ず,被告のために1週間分のホテルを手配し,宿泊代を支払った。 (ウ)それ以降,現在に至るまで別居が継続している。原告と被告とは,同居期間が約10か月にすぎないのに対し,別居期間は既に4年を超えている。 エ(ア)原告は,横浜家庭裁判所横須賀支部に,離婚を求める調停申立てを行ったが,(平成12年(家イ)第15号),同13年9月6日,被告が離婚される理由がないとして話し合いは一切進展せず,調停不成立となった。 (イ)被告は,横浜家庭裁判所横須賀支部に婚姻費用分担の調停を申し立て(平成13年(家イ)第371号),原告は,調停条項に定められた125万円の一時金を支払い,月々17万円の婚姻費用を支払うとの合意をした。 (ウ)原告は,被告に対し,当面の生活費として調停とは別に200万円を支払った。 (3)以上の事実によれば,次のように,原告と被告との間の婚姻関係は完全に破綻しているものといえるから,原告は民法770条1項5号に基づき被告との離婚を求める。 ア 原告は, さらに詳しくみる:当初から被告と婚姻する意思が薄弱であり,・・・ |
|---|
