「勝手原告」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「勝手原告」関する判例の原文を掲載:まだ破綻していないということができる。 ・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:まだ破綻していないということができる。 ・・・
| 原文 | 被告との婚姻関係はいまだ破綻しているとまではいえない。 (3)以上によれば,原被告間の婚姻関係はいまだ破綻していないということができる。 3 結論 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁 判 官 澤 野 芳 夫 |
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