「接触」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「接触」関する判例の原文を掲載:滞在した後に,原告がCを原告のアパートに・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:滞在した後に,原告がCを原告のアパートに・・・
| 原文 | 及び9月1日付けの書簡(乙11,12)によると,同女がかなり熱烈に原告のことを慕っていることが認められるし,特に,9月1日付けの書簡には,かつて同女の部屋に赴いた際に原告が撮影した半裸の同女の写真(乙13の2)が同封されていたことが認められること,被告が平成10年2月に約2週間英国に滞在した後に,原告がCを原告のアパートに招き入れたとみられる写真(乙19)が存することからすると,原告と同女との間には性的関係があったと認定できるのであって,原告の供述は信用できない。 また,平成10年5月4日に被告が英国に来て同居を開始した以降も,原告がCと交際を継続していたことは原告も認めているところである。もっとも,5月4日以降も性的関係が継続していたかについては明らかではないが,以前の関係からして,被告から不貞を疑われても仕方がない状態であったということができる。 ウ 被告は,平成10年5月4日に渡英し,原告と同居を開始した後,原告とCが交際をしている事実を知り,精神的な打撃を受けた。被告は原告に対し,Cとのことを問い詰めることがあったが,原告は,そんな被告に対し,Cの方が愛しいと述べることもあった。被告は,原告との幸福な生活を信じ,英国まで来たのに,原告が他の女性と交際していることに強い衝撃を受け,原告のCとの関係や他の女性との関係にも疑いを持つようになった。 エ 原告と被告とは,平成10年7月中旬に一時帰国し,原告の実家に滞在した。その間,吉祥寺にある宣教師の所にも訪問 さらに詳しくみる:した。 原告は,この一時帰国は,・・・ |
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