「周囲」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「周囲」関する判例の原文を掲載:る。 (6)請求原因(2)ア(オ)のう・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:る。 (6)請求原因(2)ア(オ)のう・・・
| 原文 | 被告とが,A夫婦と会った事実は認め,その余は否認する。 原告が,友人夫婦に二人のことを報告したいということで,被告に参加を求めたものである。 (6)請求原因(2)ア(オ)のうち,原告が被告の父親に会った際,妹弟とその家族が全員集合していた事実,原告が被告の母親に会い,被告家の墓参りや,近所の家へ結婚の報告に行った事実は認め,その余は否認する。 これらのことは,原告が平成10年1月4日に日本を発つので,できるだけ多くの被告の親族に結婚の了承を得ておきたいという原告の希望によるものであった。 (7)請求原因(2)ア(カ)のうち,原告が平成10年1月4日に英国に戻ったことは認め,その余の事実は否認する。 (8)請求原因(2)ア(キ)のうち,被告が平成10年2月5日から22日までの間,ロンドンに行き,原告のアパートに滞在した事実,被告が食器類を持参し,それを残してきたことは認め,その余の事実は否認する。 結納も何もせずに,婚姻が決まっていくことに疑問を抱いた被告の父親の提案で,平成10年1月25日に原告の父母と被告の父が横浜のホテルで,親族同士の顔合わせを行った。 婚姻を前提としなければ,普通の女性は男性の単身で住む英国のアパートになど滞在するはずがない。原告は,婚姻を前提として,ただ,被告が英国で妻として生活ができるのか試してほしいという意味で呼び寄せたものである。被告が運んだ食器類は原告の希望によるものであり,原告から要求されたものを日本で購入して持っていったのである。 (9)請求原因(2)ア(ク)は認める。 平成10年2月20日,両者の合意の上で婚姻届を作成したものである。 原告は被告に対して,いったんは婚姻届を英国の日本大使館に直ちに届け出ることを示唆した。しかし,原被告の父親が両家の父親を「証人」とした婚姻届の作成を希望しており,前記1月25日の両家の親同士の顔合わせにおいてもそのようにする旨が確認されていたこと,原告自身も婚姻届に印を押すのであれば,英国に持参した簡易の印鑑ではなく自分の実印を押印したいという希望を有していたことから,結局,原告と被告とは,原被告の署名のある婚姻届を日本に被告が持ち帰り,証人欄に双方の父親の署名押印を得た上,原告から原告の母親に原告の実印を押印することを依頼し,そのようにして作成された婚姻届を市役所に提出するという手順をとることにした。 (10)請求原因(2)ア(ケ)のうち,逗子市役所に婚姻届を提出した事実は認め,その余は否認する。 被告は,平成10年2月末日ころ,原告の母親に対し,原告から押印への依頼があったか確認した上で,同人と同行のための待ち合わせの日時及び場所を決めた。同年3月2日に婚姻届を市役所に提出したのは原告の母親である。 (11)請求原因(2)ア(コ)は否認する。 (12)請求原因(2)イ(ア)のうち,原告と被告が,原告のロンドンのアパートで同居生活を始めるに至った事実 さらに詳しくみる:は認め,その余は否認する。 (13)請・・・ |
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