離婚法律相談データバンク 浮気に関する離婚問題「浮気」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 浮気に関する離婚問題の判例

浮気」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

浮気」関する判例の原文を掲載:してロンドンのアパートから出ていくように・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:してロンドンのアパートから出ていくように・・・

原文 続けていたと認めることができるのであって,被告が原告に対してCを含めて原告の女性関係について執拗に詰問する行為に出たのは,このような原告の責任感のない態度に不安と憤りとを感じたことによるものであることは容易に理解できることであり,ある程度過激になったとしてもやむを得ないところである。
   被告は,平成11年3月24日に,原告に対してロンドンのアパートから出ていくように要求したことが認められる(甲7)が,これは原告と被告との間の口論の中で述べられたものということができ(被告本人),その後,被告が原告と共に帰国し,また,原告の自宅に入ろうとしたという事情を考慮すると,3月24日の段階で被告が原告と別居することを望んでかような発言をしたということはできない。
   加えて,被告は,平成15年4月21日の口頭弁論期日に行われた被告本人尋問においても,原告に対して愛情を有しており,原告が心を入れ替えてやり直してくれることを望んでいる旨の供述をしていることからすると,同居期間が約10か月であるのに対し別居期間が既に4年を経過していることを考慮しても,原告と被告との婚姻関係はいまだ破綻しているとまではいえない。
(3)以上によれば,原被告間の婚姻関係はいまだ破綻していないということができる。
3 結論
  よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第25部
        裁 判 官   澤 野 芳 夫
が平成10年2月に約2週間英国に滞在した後に,原告がCを原告のアパートに招き入れたとみられる写真(乙19)が存することからすると,原告と同女との間には性的関係があったと認定できるのであって,原告の供述は信用できない。
    また,平成10年5月4日に被告が英国に来て同居を開始した以降も,原告がCと交際を継続していたことは原告も認めているところである。もっとも,5月4日以降も性的関係が継続していたかについては明らかではないが,以前の関係からして,被告から不貞を疑われても仕方がない状態であったということができる。
  ウ 被告は,平成10年5月4日に渡英し,原告と同居を開始した後,原告とCが交際をしている事実を知り,精神的な打撃を受けた。被告は原告に対し,Cとのことを問い詰めることがあったが,原告は,そんな被告に対し,Cの方が愛しいと述べることもあった。被告は,原告との幸福な生活を信じ,英国まで来たのに,原告が他の女性と交際していることに強い衝撃を受け,原告のCとの関係や他の女性との関係にも疑いを持つようになった。
  エ 原告と被告とは,平成10年7月中旬に一時帰国し,原告の実家に滞在した。その間,吉祥寺にある宣教師の所にも訪問した。
    原告は,この一時帰国は,離婚の協議をするためであったと供述するが,もしそうであるなら,原告の実家に滞在していたのであるから十分に話し合う機会があったはずであるのに,そのような事情は伺われないのであって,原告の供述は信用できない。
  オ 被告は原告より3日遅くロンドンに戻ったが,その際,被告は,原告に対し,3日遅く帰ってみると,女を家に入れ,金髪が落ちており,ストッキングが残され,リネンに口紅が付着していたなどと言って,原告を詰問した。
  カ 平成10年8月中旬にCはトルコに帰国したが,帰国の際,原告はCを空港まで送っていった。その後も,前記のようにCから原告宛てに熱烈な思いを記した書簡が送付された。被告は,原告に対し,Cとの関係や他の女性との関係を問い詰めることもあり,原被告間で口論になることがあった。
  キ 平成10年10月中旬には,原告は被告との口論の末,原告は被告を殴ったり突き倒したりする暴行を行った。その際,被告は病院に行って診察を受けたところ,右肘関節の脱臼で,右前腕部に軽い腫脹と痛みによる伸展の困難との症状があるとの診断であった(乙23の2)。被告は,警察官を呼び,原告は警察署で英国では夫の妻に対する家庭内暴力が重く罰せられているなどという注意を受けた。
    その後,被告も原告に対し,口論の際に平手打ちをするなどの暴行を行ったことが一度あった。
  ク 平成11年3月24日には,口論の結果,被告が原告に対し,出て行くように要求したことから,原告はロンドンのアパートを退去し,以降,別居状態となった。
(3)帰国後の状況
  ア 平成11年6月に原告は東京本社勤務となったため,日本に帰国し   さらに詳しくみる:たが,被告も共に帰国した。成田空港で,原・・・

浮気」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例