「はっきり」に関する事例の判例原文:夫の性癖、うつ病、暴力による結婚の破綻で離婚が認められた事例
「はっきり」関する判例の原文を掲載:に顕れた一切の事情を総合すると,長女の親・・・
「夫の異常な性癖、うつ病、暴力により、妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:に顕れた一切の事情を総合すると,長女の親・・・
| 原文 | 長女に面会させていること等の事実が認められ,その他本件に顕れた一切の事情を総合すると,長女の親権者としては原告を指定するのが相当である。 6 争点(5)(離婚が認められ,原告が親権者とされる場合,養育料の額はいくらか,また,その終期はいつか。)について 1(15)において認定したとおり,被告の手取り月収は約32,3万円であり,社宅の費用として月5万円を負担しているほか,債務の負担はないこと,原告の手取り月収は約15万円であること,被告は長女の養育料として月額5万円を相当な金額であると考えていることが認められ,その他本件に顕れた一切の事情を総合すると,被告が原告に対し本件離婚裁判確定の日から長女が成人に達するまで毎月末日限り5万円を養育料として支払うのが相当である。 東京地方裁判所民事第17部 裁 判 官 細 矢 郁 |
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