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妻が請求に関する離婚事例

妻が請求」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「妻が請求」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の異常な性癖、うつ病、暴力により、妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
妻と夫の結婚関係は破綻しているか、それは妻と夫どちらの責任なのかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。

1 結婚
妻(昭和49年生)と夫(昭和39年生)は、当時勤務していたD株式会社において社内恋愛の末に平成9年4月11日結婚しました。
2 妻の夫への不信感、嫌悪感がうまれる
夫は押し入れの中に100本位のアダルトビデオを所有していて、結婚前に関係を持った風俗関係の女性についての性的なデータをパソコン上に集積していました。妻は結婚後にこの事実を知り、夫に対する不信感、嫌悪感等を持つようになりました。
3 妻と同僚の吉田(仮名)の出会い
妻は平成10年1月ころ、D株式会社を辞めて株式会社B研究所に入社し、ここで同僚である吉田(仮名)と知り合いました。
4 妻の吉田への恋愛感情が芽生える
妻は平成10年11月ころ、妊娠したことに気づき夫に報告したところ、自分たちの関係は明日にでもどうなるか分からないから堕ろしてほしいと言われショックを受けて過呼吸になりました。妻は中絶するかどうか等について悩み、吉田に相談したり、自宅を出て1週間程ウィークリーマンションを借りて一人で考えたりしました。このような中で妻は吉田に対して次第に恋愛感情を抱くようになりました。
5 夫が妻と吉田の関係を怪しむ
夫は、妻の周辺を調査しその結果、妻が吉田と交際していることを突き止めました。夫は平成10年12月30日ころ、妻に対し、今後吉田とは会わないこと、連絡をしないことを要求し、妻はしばらく沈黙した後に承諾しました。なお、妻は吉田とは性的関係はありません。
6 夫の性癖
妻と夫は夫婦関係を改善していこうと考え、平成11年5月21日伊東温泉に一泊旅行に出かけました。その際、夫は旅館の周囲を散歩中、公道上から女性の露天風呂を覗き見て、そのときの状況や心情等を日記帳に書き留めました。
7 妻の出産と夫の日記帳を発見する
妻は平成11年7月8日長女の花子(仮名)を出産し、1カ月ほど実家で過ごした後に自宅に戻りました。夫が口を利かなったことや毎晩遅く帰宅し、週末も黙って出かけてしまうこと等から不信に思った妻は、平成11年8月ころに夫の日記帳を見ました。すると、夫が夜中にアダルトビデオを見ていたり、夜や週末にパチンコに行っていたこと、さらに伊東温泉へ旅行に行った際に女性の露天風呂を覗き見ていたことが判明しました。
8 夫のうつ病
夫は平成10年10月ころから軽いうつ状態があったことからメンタルクリニックに通院し、睡眠薬や精神安定剤の処方を受けていましたが、平成11年冬ころからD株式会社を休みがちになり、夕方ころまで寝ていることが多くなりました。さらに平成12年1月ころからはほとんど出社しないようになり、1日中寝てばかりいるようになったため、妻が不安になって問い詰めると、夫はうつ状態がひどくて休養しなくてはならないと答えました。
9 夫の単身赴任
夫は平成12年1月、D株式会社を退職し、平成12年4月にはF株式会社に就職し、平成12年5月末ころ沼津支店に配属となりました。夫は沼津市に単身赴任し、週末のみ自宅に帰るという生活をするようになりました。妻は、このころ再び吉田とメール等のやり取りをするようになりました。
10 夫の暴力
夫は平成12年8月ころ、妻に対し沼津市へ来るように要求しましたが、妻はそのような気持ちがなかったことからそれを断って自宅を出ました。すると夫は、妻を追いかけ、腕を掴んで止めようとしたため、妻は夫に対し「こんな仮面生活は送りたくない。静岡なんて行きたくない。」とはっきりと伝えたところ、夫は激怒し、妻の顔面を殴打しました。
11 別居
その後、妻と夫は離婚についての話し合いを数回持ち、妻は平成13年9月、離婚のための調停を申し立てましたが不成立となったので、平成14年3月長女の花子とともに自宅を出て実家に戻りました。

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
結婚関係の破綻は妻と夫どちらの責任なのかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。

1 結婚
平成6年頃、妻は兄の友人であった夫と知りあい平成8年11月18日結婚の届出を提出しました。妻は、夫から結婚を申し込まれた際、夫に自分が創価学会の会員であることを話し、これに対し夫は妻の信仰について妻の自由意思にまかせるが結婚生活に支障をきたさないようにしてほしいとだけ要望しました。夫が妻の宗教活動に理解を示したことから妻は夫との結婚を了承しました。
2 妻が夫に創価学会の会員を紹介
結婚数日後に妻は夫を創価学会の地区部長の自宅へ連れて行きました。夫はその場で数人の創価学会の会員に紹介され創価学会への入信を勧誘されたため、夫は困惑し不快感を感じ、妻が夫の気持ちや宗教観(無信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え、妻の信仰に対し警戒心を持つようになりました。
3 妻の妊娠
妻は夫との結婚前から子供を出産することを拒否していましたが、結婚後3年経って妊娠し、平成12年3月には妻と夫は東京都中野区の夫の父が購入したマンションに転居しました。ただし、その際も妻は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はありませんでした。
4 妻の出産
平成12年9月27日に長男の太郎(仮名)が出生しました。結婚前から子供を諦めていた夫は太郎の出生を非常に喜びました。
5 妻が太郎を入信させたことを夫が知る
平成13年2月中旬ころ、夫は妻の仏壇から太郎が創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見しました。その札には夫を入信させることも書かれていたため、この札を見た夫は、妻が太郎を入信させたと考え、また妻が夫に入信する意思がないことを知りながら、夫を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになりました。
6 夫が妻に宗教活動をやめるようお願い
平成13年4月夫は「父親と母親で考え方が違うことは子どもにとって良くない。宗教を辞めてほしい。別々に暮らすことも考えている。妻のことが嫌いになったわけじゃない。辛かったら横浜(実家)にかえっていいよ。」と言って妻に宗教活動を辞めてほしいと告げました。これに対し妻は考えさせてほしいと告げ、夫に宗教活動を続けてきた理由を説明したが、宗教活動を辞めるとは言いませんでした。
7 夫が妻との離婚を決意する
夫が宗教活動を辞めてほしいと告げて2週間後、妻は夫に、夫の言うとおりに仏壇を片付け宗教活動も停止すると伝えました。しかし、この間、夫は妻に無理やり宗教活動を辞めさせて、しばらく別居しても何の意味もないと考えるようになり、妻と離婚するしかないと決意しました。そして妻に対して「妻の中に染みついている考え方はなくせないし自分のせいで止めるという形では、妻の我慢している姿を見なければならないので耐えられない。それに宗教のことだけではない。妻の今までの言動がこの先ずっと続くことが耐えられない。もう遅いんだ。」と言いました。
8 両親を含めた話し合い
平成13年6月24日、妻は夫から「やり直すつもりはない。太郎はどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り、平成13年7月4日、21日と夫と妻の両親を交え6人で話し合いをしましたが、話し合いは決裂しました。平成13年7月23日、妻は夫に対して2、3日横浜の実家に太郎を連れて帰ることを告げて太郎を連れて中野のマンションを出て夫と別居しました。中野のマンションを出てから数日後には妻も夫との離婚はやむを得ないと考えるようになりました。
9 太郎の親権を求めた調停
その後、夫婦はそれぞれに代理人を立てて話し合いをしましたが、どちらも離婚はやむを得ないと考えていたものの太郎の親権者となることを希望して譲らず、合意に至らずに平成13年8月、夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てました。この調停でも妻夫とも離婚はやむなしとの意向でありましたがどちらも太郎の親権を主張して譲らず、平成13年12月6日には調停不成立となりました。
10 夫の妻に対する嫌がらせ
別居後、夫は妻方に頻繁に電話をかけたため、妻が代理人を通じてやめるように伝えたが、それでも夫が電話をかけ続けるために妻は電話番号を変更せざるをえなくなりました。また、夫は妻の友人や知人宛に太郎の写真を貼付し「ぼくを鷺宮に戻して!」と題して妻が夫に無断で太郎を連れ去ったなどと記載した葉書を出したり、妻の引取荷物の中に塩を入れたりの嫌がらせをするようになりました。

「夫の度々の有罪判決により、妻が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」

キーポイント 離婚に関する事件では、結婚の継続をこれ以上できない理由がある場合に、離婚を認めるという大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の更生に向けての決意がすでに破綻している結婚生活を継続させることにどう影響するかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1.夫の結婚前の前科
恐喝、覚せい剤取締役法違反により懲役4年6カ月罰金30万円(平成元年3月29日宣告)、威力業務妨害により罰金20万円(平成5年11月16日宣告)、恐喝、傷害により懲役2年(平成5年12月17日宣告)、恐喝により懲役1年(平成6年10月18日宣告)、覚せい剤取締役法違反により懲役2年6カ月(平成10年2月24日宣告)
2.夫との結婚
当事件の当事者である、妻と夫は平成13年6月6日に婚姻届出を提出し夫婦となりました。
3.一度目の離婚
妻と夫は結婚当初から喧嘩が絶えず、夫は平成13年8月ころ、妻に離婚届への署名を求め、妻も喧嘩の過程で署名したため、夫が離婚届を提出しました。
4.夫との再婚
妻は離婚の意思はなく、その後も夫と同居を続けました。夫は平成13年12月3日ころに恐喝未遂で逮捕されたが、妊娠中の妻がいると情状面で有利になる等と考え、逮捕直前、妻に電話で婚姻届を提出するように命じました。妻は、夫との間の子を妊娠していたこともあり、平成13年12月6日、夫との二度目の婚姻届を提出しました。
5.結婚後の夫の有罪判決
恐喝未遂、覚せい剤取締役法違反により懲役2年6カ月(平成14年4月26日宣告)を受けました。服役中も妻と夫は2度接見しただけで、結婚生活は存在しません。

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