「被告が帰宅」に関する事例の判例原文:夫の性癖、うつ病、暴力による結婚の破綻で離婚が認められた事例
「被告が帰宅」関する判例の原文を掲載:いうべきである。 4 争点(3)(原告・・・
「夫の異常な性癖、うつ病、暴力により、妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:いうべきである。 4 争点(3)(原告・・・
| 原文 | ったことを契機とするものであること,原告は平成12年6月以降はCとの連絡を絶っていることが認められる。このような事実を総合すると,原告とCとの関係によって直ちに原告と被告の婚姻生活が破綻したということはできないと解される。 したがって,原告は,有責配偶者であるということはできず,原告からの離婚請求は許されるというべきである。 4 争点(3)(原告と被告の婚姻関係が破綻しているとした場合,それは,被告の帰責によるものか。仮に,被告の帰責によるとして,原告は,それによって精神的損害を被ったか。仮に,原告が精神的損害を被ったとして,その損害額はいくらか。)について 原告は,被告が異常な性癖を有していること,うつ病に罹患していること及び被告による暴力行為を離婚原因として掲げ,被告の帰責によって婚姻関係が破綻したと主張する。 そこで,検討するに,1(7)において認定したとおり,原告は自分の妊娠中であってしかも婚姻関係を改善しようとするための旅行中に被告が女性の露天風呂を覗き見ていたこと等を知って衝撃を受けたこと,さらに,従前から有していた被告の性的な趣味に対する嫌悪感,不信感等も相俟って被告を生理的に受け付けることができないと感じ,離婚を決意するに至ったこと,その後原告と被告は夫婦として,あるいは,長女の両親としての形を維持したまま生活をしたものの結局原告の被告に対する嫌悪感,不信感等は回復しなかったこと,そして,平成12年8月ころの被告の原告に対する暴力等を経て,原告の被告に対する拒絶感が増強していったこと等 さらに詳しくみる:が認められる。 しかしながら,被告・・・ |
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