「原告を非難」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「原告を非難」関する判例の原文を掲載:ることは否定できないが,本件では,原,被・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:ることは否定できないが,本件では,原,被・・・
| 原文 | (ア)は争う。 原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,原告が平成9年ころからBと不貞行為を行ったことが原因であり,破綻の原因は専ら原告にある。 したがって,原告の離婚請求は有責配偶者からの離婚請求であり,信義則上許されない。 (イ)なお,確かに有責配偶者の離婚請求が許されるべき場合のあることは否定できないが,本件では,原,被告の同居期間は婚姻後約6年間継続し,その後,平成9年12月11日から,原告はニューヨーク,被告は日本と,別居生活を送ったとはいえ,この別居は,その後家族3人でニューヨークで生活する準備を目的とするものであり,しかも,被告は,原告に対し,生活費の送金を継続していたのであるから,この別居中に婚姻関係が破綻したとはいえない。したがって,原告と被告が最終的に別居したのは平成10年6月下旬であり,別居期間が相当の長期間に及んでいるとはいえない。そのうえ,原,被告間には,平成14年○月○日満10歳の未成熟の子がいること,原告は別居後において被告及び子に対する生活費の負担もしていないことに照らすと,本件は,有責配偶者の離婚請求が許されるべき場合には当たらない。 (3)争点(3)について ア 原告 原告は米国人であるのに対し,Aは日本人としての生活を送り,また,現在新宿区立の小学校(3年生)に在校し,被告との親子関係が密接であることを考えると,被告が親権者として適切である。 イ 被告 原告の主張は争う。 Aは,現在,ニューヨークの学校に通学している。 第3 争点に対する判断 1 前提事実 証拠(甲1,2,4の1,2,甲5,6,乙1,2の1ないし3,乙3の1ないし5,乙4の1ないし3,乙5,7 さらに詳しくみる:,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨に・・・ |
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