「判示」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「判示」関する判例の原文を掲載:告間の婚姻関係は破綻し,原告は,被告と共・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:告間の婚姻関係は破綻し,原告は,被告と共・・・
| 原文 | 制限など原告の意思に反した行動を強要したり,原告に対し自らの仕事についてきちんと説明せずに仕事と称して夜8時から深夜12時すぎまで原告に子守をさせて外出し,さらに,夫婦げんかの際に包丁を持ち出し,原告に命の危険を感じさせたり,人種差別的な発言をして原告を深く傷つけたりした。 このため,原,被告間の婚姻関係は破綻し,原告は,被告と共に生活することが困難となり,平成10年に被告宅を出て,それ以来被告と別居している。 したがって,婚姻関係は完全に破綻し,婚姻を継続し得ない状況にある。 (イ)被告の主張(ア)及び(イ)は争う。 原,被告間の婚姻関係の破綻の原因は,前記(ア)のとおりであり,生活習慣の違いや被告の行為など原告に責任のない事由によるものであった。 また,原告とB(以下「B」という。)との交際開始時には既に原,被告間の婚姻関係が破綻していた。 したがって,原告は有責配偶者には当たらないし,原告の請求が,信義則に反し許されないと解することはできない。 また,仮に原告が有責配偶者に当たるとしても,原,被告の別居は婚姻関係が破綻した上での別居であること,別居期間は平成9年12月から5年間という長期間に及んでいること,原,被告間には未成熟子が存在するとはいえ,原告は現状では父親としての役割を果たせずにおり,むしろ離婚した方が父親としての役割を果たしやすくなること,原,被告が同居していたときも主として被告が生活費を負担し,また,別居開始時からしばらくの間被告が原告に対し生活費を送るような状況にあったことにかんがみると,原告の請求は認容されるべきである。 イ 被告 (ア)原告の主張(ア)は争う。 原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,原告が平成9年ころからBと不貞行為を行ったことが原因であり,破綻の原因は専ら原告にある。 したがって,原告の離婚請求は有責配偶者からの離婚請求であり,信義則上許されない。 (イ)なお,確かに有責配偶者の離婚請求が許されるべき場合のあることは否定できないが,本件では,原,被告の同居期間は婚姻後約6年間継続し,その後,平成9年12月11日から,原告はニューヨーク,被告は日本と,別居生活を送ったとはいえ,この別居は,その後家族3人でニューヨークで生活する準備を目的とするものであり,しかも,被告は,原告に対し,生活費の送金を継続していたのであるから,この別居中に婚姻関係が破綻したとはいえない。したがって,原告と被告が最終的に別居したのは平成10年6月下旬であり,別居期間が相当の長期間に及んでいるとはいえない。そのうえ,原,被告間には,平成14年○月○日満10歳の未成熟の子がいること,原告は別居後において被告及び子に対する生活費の負担もしていないことに照らすと,本件は,有責配偶者の離婚請求が許されるべき場合には当たらない。 (3)争点(3)について ア 原告 原告は米国人であるのに対し,Aは日本人としての生活を送り,また,現在新宿区立の小学校(3年生)に在校し,被告との親子関係が密接であることを考えると,被告が親権者として適切である。 イ 被告 原告の主張は争う。 Aは,現在,ニューヨークの学校に通学している。 第3 争点に対する判断 1 前提事実 証拠(甲1,2,4の1,2,甲5,6,乙1,2の1ないし3,乙3の1ないし5,乙4の1ないし3,乙5,7,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実を認めることができ,この認定を左右するに足 さらに詳しくみる:りる証拠はない。 (1)原告と被告は平・・・ |
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