離婚法律相談データバンク 私法生活に関する離婚問題「私法生活」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 私法生活に関する離婚問題の判例

私法生活」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

私法生活」関する判例の原文を掲載:平成10年3月ニューヨークヘ渡航し,原告・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:平成10年3月ニューヨークヘ渡航し,原告・・・

原文 の目的で同年12月ニューヨークへ渡航したこと,被告はニューヨークの原告に平成10年1月ころから同年4月ころまで生活費を送金し,原告もこれを使って生活していたこと,被告は平成10年3月ニューヨークヘ渡航し,原告と同室に宿泊したことが認められ,以上の事実及び前判示の証拠によれば,原告と被告の婚姻関係は,少なくとも,平成10年3月当時未だ破綻していなかったものと認められる。
    そして,前判示の事実,乙第1,第3号証の1ないし4,第4号証の1ないし3及び被告本人尋問の結果によれば,原告は,平成10年3月以前の時点でBと情交関係を持ち,原告のこの不貞行為が主な原因となり,原告と被告の婚姻関係が破綻したものと認められる。
  イ(ア)原告は,前記不貞行為を争うもののようである。
     しかし,原告は,遅くとも平成10年6月再度来日してから現在まで日本にいる間はBと同居していることは前判示のとおりであり,原告自身,被告と最終的に別居した後すぐにBと同居したことを自認する供述をしていること(原告本人)からすると,原告とBは,その同居の相当前から親密な関係にあったことが推認される。
     そのうえ,原告は,平成9年11月以前からBと交際していたことは前判示のとおりであるところ,原告は,ニューヨーク滞在中である平成9年12月から平成10年6月ころまでの間にもBと会って,親密な交際をしており(乙3の1ないし5),平成10年5月ころ,被告に離婚を求め,被告が,同年6月ニューヨークへ渡航すると,原告の部屋から,原告とBが二人で親密そうに写った写真を見つけたことが認められ(被告本人尋問,乙1,3の1ないし5),同年6月,被告宅のポストに,原告とBがニューヨークで親密そうに二人で写っている写真が「I □ B only」「ME&B AlWAYS TOGETHER!」と記載した封筒に入れられていたことは前判示のとおりであるから,以上の経緯に照らせば,原告は,平成9年11月以後も引き続きBと親密な交際をしていたものと見るのが合理的である。
     以上判示の点及びア判示の証拠に照らせば,アの認定を左右するに足りる証拠はない。
  (イ)原告は,原告と被告の婚姻関係は,被告が平成6年にした原告に対する差別的な発言,包丁を持ち出す言動など主として被告の行為や,生活習慣の違いによるいさかいなど原告の責任でない事由により破綻した旨主張し,原告本人尋問の結果及び甲第4号証の1,2にはこれに沿う部分があり,夫婦げんかの際,被告が,平成6年に差別的な発言をしたり,包丁を手にしたことがあることは前判示のとおりであり,甲第5号証及び第6号証中には,被告と原告が訪問者の前で口論していた旨の記載がある。
     しかし,夫婦げんかの際,被告に,平成6年の前記発言や包丁を手にするような言動があったり,訪問者の前で被告と原告が口論したり,原告の主張する生活習慣の違いによるいさかいがあったとしても,原告と被告は,平成9年12月までは同居して婚姻生活を続け,原告が同月ニューヨークへ渡航した後も被告が生活費を送金をし,原告がこれで生活する関係を維持しており,少なくとも,このころまでは,未だ婚姻関係が破綻したとは認められないことは前判示のとおりである。
     また,前判示の点に,被告が原告に対し傷害を与えたり,原告の身体生命に切迫した危険を与えるような挙動があったとまでは認めるに足りないこと,原告が被告を畏怖していたとは認められないこと(乙4の1,2),原告には多量に酒を飲むことがあったこと(乙1,被告本人尋問)及び被告と軍歴もあ   さらに詳しくみる:る原告の体力差を考え併せると,被告が夫婦・・・

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