離婚法律相談データバンク 「眼球」に関する離婚問題事例、「眼球」の離婚事例・判例:「自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻」

眼球」に関する離婚事例・判例

眼球」に関する事例:「自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻」

「眼球」に関する事例:「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の妻への暴力、暴言により、夫婦関係は破綻しているといえるかがポイントになります
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は共に医者で、平成11年3月10日に婚姻届を出して夫婦となりました。
平成11年10月25日には、長女をもうけました。
2 夫婦仲
妻は、長女をもうけた後も夫の協力を得ながら仕事を続けたいと考えていました。夫も基本的には妻の医者としての仕事と育児の両立に賛成し、協力したいと考えていました。
夫は外科医として、自分の職務にプライドと自信を持っていて、妻の仕事ぶりに厳しい見方をして不満を漏らすことがありました。そのため、夫と妻は同居して間もなくの頃からしばしば口論になりました。夫の批判的な発言に対して妻も反論をして、互いに相手の気持ちを傷つけ、不愉快な思いを抱くことがありました。
3 夫、妻を侮辱
平成10年頃、妻は自分が担当した患者の扁桃腺の手術のあと、傷跡から血が滲み出ていたため、夫に対して、もう少し患者の様子を見てから帰ると電話をしました。すると夫は妻に対して、「お前は馬鹿か。お前なんて手術しない方がいい。患者はおもちゃじゃないんだから。お前は仕事をしない方がいい。」と言って、妻の気持ちを傷つけました。
また、同じ頃妻が夕方から気管切開の手術をすることになったため帰宅が遅れることを夫に電話したところ、夫は「お前ら耳鼻科は馬鹿か。お前らは小さいところを見ているからやることも遅いし、看護婦からも馬鹿にされるんだ。馬鹿だね。」などと妻を侮辱しました。
4 夫の暴力
妻は平成10年12月下旬、事前に夫の了承を得て職場の忘年会に出席しました。
夫は妻の帰宅が遅くなったことに腹を立てて、妻の顔面を平手で殴り、妻に眼球結膜下に出血を伴う怪我を負わせました。
また、妻は平成11年6月、事前に夫の了承を得て職場の歓迎会に参加したところ、夫は妻の帰宅時間が遅くなったことに腹を立てて、妻が入浴中に浴室に入って、妻の顔面や頭部を殴り、髪の毛を引っ張り回す暴力を加えました。更に、バスタオル一枚の妻に土下座を強要してスリッパを履いた夫の足を妻の顔に押し付けるなどの虐待行為をして、妻を屈辱的な気持ちにさせました。
5 別居から再度同居へ
妻は夫の暴言と暴行が度重なったため、夫に対して恐怖心を抱くようになりました。また、夫から離婚を申し渡されたりしたため、平成11年7月中旬、妻は実家に戻り、夫と別居するようになりました。
夫は別居中、妻の実家を訪れ、離婚の意思の撤回と、やり直したい旨を妻に告げました。
平成11年8月、夫は妻に対して「今後は一切暴力はしない。産休後も働いてよい。」と確約したので、妻は出産が間近に迫っていたことから、平成11年9月、夫の元に戻って同居生活を再開しました。
6 同居後も夫の暴力はなくなりませんでした。
平成12年1月29日、夫は妻に対して「俺が養っているんだからもっと感謝しろ。お前のくだらない仕事のために周りがどれだけ迷惑していると思っているんだ。俺みたいな何でもできる医者が必要とされているんだ。お前なんて仕事をする必要ない。医者は辞めた方がいい。」などと暴言を吐きました。妻がこれを素直に聞き入れないとみるや、夫は妻の頭部や顔面を殴ったり、髪を掴んで振り回し、妻に怪我を負わせました。
7 妻、離婚決意
夫は妻との共同生活の中で、妻に対して継続的に暴力や暴言を繰り返したため、妻は夫との夫婦生活を続けることは難しいと考えるようになり、離婚を決意して平成12年2月18日、長女を連れて実家に戻りました。以来、夫とは別居が続いています。
夫は平成12年12月22日、夫の両親と弟を連れて妻の実家を訪れました。そして無断で家に入り、妻のもとから強引に長女を連れ去り、以来夫の実家で長女を育てています。
判例要約 1 夫婦生活の破綻の原因は夫にある
夫の妻に対する暴力・暴言はそれ自体妻の人格を無視した違法なものです。また、共働きでありながら、夫は家事にあまり協力的ではなく、自己中心的な振る舞いが多く、夫婦としての愛情に欠けるものがありました。
夫の暴力・暴言は1回目の別居による冷却期間を経ても改まりませんでした。2回目の別居は3年近くに及び、夫と妻の夫婦が円満な婚姻生活を回復することは極めて難しい状況です。
よって、夫と妻の間には、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるといえます。
2 妻への慰謝料は400万円が相当
妻は夫の暴力や暴言が度重なり、夫に対する恐怖心を拭えないことや、夫の虐待行為によって屈辱的な気持ちにさせられるなど、夫の自己中心的な行為によって多大な精神的苦痛を受けています。
その他にも諸事情を考慮すると、妻が受けた精神的苦痛を慰謝するには400万円の慰謝料が相当です。
3 長女の親権は妻に
妻は夫から長女の引渡しを受け次第、昼間は長女を保育園に預けたり、母親の協力を受けながら長女の養育をすることができます。
夫は単身赴任をしています。夫は病院のそばにマンションを借り、そこから週4日間病院に出勤して長女は実家に預けています。残り3日間は実家又はマンションで長女と過ごしているため、長女と過ごす時間が限られています。
夫は平成13年11月14日、東京家庭裁判所より長女を妻に引き渡すように命じる決定が下っているにもかかわらず、長女を妻に引き渡しておらず、法に従う精神に欠けているといえます。
また、長女は3歳とまだ幼く、母親の細やかな愛情としつけがより必要です。
よって長女の親権者は妻と指定するのが相当です。
4 養育費は月額10万円
妻の手取りは月40万円で、夫の手取りは月80万円です。
夫も妻も共に医者で、2人の共同生活、別居後の生活状況、長女の養育状況など様々な事情を考慮すると、夫は長女が成人するまで月に10万円の養育費を支払うことが相当です。
原文 主   文

      1 原告と被告とを離婚する。
      2 原・被告間の長女A(平成11年○○月○○日生)の親権者を原告と定める。
      3 被告は,原告に対し,金400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
      4 被告は,原告に対し,原告が被告から長女Aの引渡を受けた日(その日以後に本判決が確定したときは本判決確定の日)から平成31年10月まで毎月末日限り金10万円宛支払え。
      5 原告のその余の請求を棄却する。
      6 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 原告の請求
 1 主文第1,第2項と同旨
 2 被告は,原告に対し,金500万円及びこれに対する本判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告は,原告に対し,本判決確定の日の翌日から平成31年10月まで毎月末日限り金20万円宛支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)を理由に原告と被告との離婚,原・被告間の長女Aの親権者の原告への指定,慰謝料500万円の支払,長女Aの養育費1ヶ月20万円の支払を求めた事案である。
 (基本となる事実)
 1 原告(昭和46年○○月○○日生)と被告(昭和43年○月○日生)は,平成9年の終わり頃,共にB病院で研修を受けていたことから知り合い,平成10年7月頃から婚姻を前提として同居を開始し,平成11年3月10日,婚姻届出をし,同年10月25日,長女Aをもうけた。
 2 原告は,平成8年5月に医師免許を取得し,C病院,D医療センター等の勤務を経て,平成13年9月からE病院の耳鼻科に勤務している。被告は,原告と同時期に医師免許を取得し,F病院第2外科勤務を経て,平成14年4月から千葉県鴨川市のG病院に勤務している。
 3 原告は,平成12年2月18日,長女Aを伴って長野県佐久市の原告の実家に戻り,以来被告との別居が継続している。被告は,平成12年12月22日深夜,被告の両親と弟を伴って,原告の実家を訪れ,原告のもとから長女Aを連れ戻し,以来東京都荒川区西日暮里の被告の実家において長女Aを監護養育している。
 (甲6,乙1,原告,被告及び弁論の全趣旨)
第3 争点
 1 婚姻を継続し難い重大な事由の有無及び原・被告双方の有責性の程度
 (原告の主張)
 (1)被告は,原告に対し,共同生活の中で,継続的に悪質凶暴な暴行や原告を蔑む暴言を繰り返したため,原・被告間には婚姻を継続し難い重大な事由が存在する。原告は,被告の暴行が度重なり,被告に対する恐怖心を払拭しえないことや被告から離婚を申し渡されたため,平成11年7月中旬,原告の実家に戻り,被告と別居した。被告は,別居中,原告の実家を訪れ,離婚意思の撤回とやり直したい旨を申し入れ,同年8月,原告に対し,「今後は一切乱暴はしない。産休後も働いてよい。」と確約したので,原告は,出産が間近に迫っていたことから,平成11年9月初め頃,被告のもとに戻り同居生活を再開した。
 (2)しかし,同居再開後も被告の言動は一向に改まらず,平成12年1月29日には,被告は,原告に対し,「おまえのくだらない仕事のために周りがどれだけ迷惑していると思っているんだ。俺みたいな何でもできる医者が必要とされているんだ。おまえなんて仕事をする必要ない。医者はやめた方がいい。」などと暴言を   さらに詳しくみる:たいな何でもできる医者が必要とされている・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②慰謝料請求
③長女の親権
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
800,000円~1,000,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第341号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和58年12月に知り合い、昭和63年7月1日に婚姻届を出しました。
夫と妻の間には長女の長子(仮名)、二女の花子(仮名)、三女の祥子(仮名)の3人の子供がいます。
なお、夫は昭和60年12月、別居中の前妻に慰謝料、財産分与として2,500万円を支払って話し合いの末離婚しています。
2 夫の暴力の始まり
昭和60年、妻が花子を妊娠した際、夫と妻との間で入籍を巡って喧嘩になりました。夫は「俺のすることに口を出すな。」と言って妻を殴りました。妻は夫の暴力に将来の不安を感じましたが、幼い長子を抱え、またお腹の子供のことを思い我慢しました。
3 夫の暴力
昭和63年2月29日、妻が自宅を訪問した夫の腹違いの弟妹を接待した後、片付けをしていたところ、夫は妻に対して「口の利き方がなっていない。」といきなり怒り出し、妻の髪の毛をつかんで殴る、蹴るの暴力をふるいました。妻は翌日病院に行ったところ、腰の骨が折れていることが判明し、後日医師は夫を呼び、一歩間違っていたら半身不随や後遺症が残るといって夫に注意しました。
その後もなにかある度に夫は妻に対して殴る、蹴るなどの暴力をふるい、妻は度々病院に行く怪我を負いました。
4 妻のクレジットカード使用に夫激怒
平成14年3月28日、妻は友人達が開いてくれた快気祝いの宴会に出席していたところ、夫から帰宅を促す電話が掛かってきたため帰宅したところ、妻は家に着くなり夫から「出て行け。」と言われ、暴行を受けました。妻は夫の暴行の原因が、夫が妻の持ち物をチェックした時に、妻のクレジットカードの支払い明細を見つけたからであると分かりました。
妻は夫に対して、クレジットカードは子供の洋服や電化製品等を買うために作ったもので、その支払いは自分のパートの収入で支払っていて、督促状などが来たこともなく夫には迷惑を掛けていないと説明をしましたが、夫に聞き入れてもらえませんでした。
その日も夫は妻に暴力をふるい、祥子が警察を呼ぶほどでした。
警察で事情を聞かれ、反省したために開放され家に戻ったところ、また夫は妻に対して暴力を振るいました。この日このようなことが繰り返され、祥子は三回に渡り警察を呼びました。
また、妻は顔面、左手、左臀部、右下腿打撲、左肋骨不全骨折と診断されました。
5 妻の浮気疑惑に夫激怒
平成14年5月10日、妻が夕方パートから帰ると、妻のパソコンの周りに妻が幼なじみの男性の友人にバーチャルメールしたときに用いたフロッピーディスクと印刷したメールが置いてあり、夫から怖い顔で「何だ、このメールは。」と問い詰められ、妻は暴力を振るわれるのではないかという恐怖心と、執拗に「不倫していることを白状しろ。」などと威嚇されたことから、その場をしのげるならと思って嘘の自白をしました。
翌日、妻は嘘はいけないと思って夫に対して、昨日の話は怖かったのでその場しのぎのために嘘を言ったと話しましたが、夫から、「お前の発言は録音テープに録音した。」、「男性を訴え、慰謝料請求して会社も辞めさせる。」などと言われました。
6 別居
平成14年8月25日、妻は夫から「今晩早く出て行け。」と執拗に迫られたので、身の回りの荷物をまとめ、自宅を出て別居を始め、賃貸マンションを借りて一人で暮らすことにしました。
その後、夫が交際中の女性を何度も自宅に招きいれたため、多感な年頃である子供達に精神的な同様を与えるため、子供達の希望により、妻は平成15年12月2日ころ、自宅に戻り再び夫と子供達と同居することになりました。
しかし平成16年3月ころ、今度は夫が自宅を出て賃貸マンションに移り、以後このマンションで生活を送っています。
7 妻、夫に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てる
平成15年5月2日、夫は妻に対して別居期間中の婚姻費用の分担金として1ヶ月7万円を毎月支払う旨の調停が成立しました。
しかし、夫がこの金額を怠りがちであったことに加え、子供達の生活費を負担してくれないことから、妻は今後子供達との家庭生活を営む上で必要な婚姻費用について、夫がしっかりと支払い義務を果たすのか強い不安を抱いています。
判例要約 1 夫の妻に対する離婚請求は認められない
夫と妻の夫婦関係は破綻に瀕しているといわざるを得ませんが、このような事態になった主な原因は結婚当初から長年にわたって何度も繰り返されてきた夫の妻に対する家庭内暴力や粗暴な振る舞い、夫の妻に対する身勝手な言動や嫌がらせによる肉体的精神的虐待にあることは明らかです。
妻に離婚原因となるような浮気、精神的虐待、借金癖があることと認める証拠はありません。
よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。
2 慰謝料請求は認められない
夫の妻に対する慰謝料請求は理由がないため、認められません。

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