「関係を形成」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻
「関係を形成」関する判例の原文を掲載:としてのあり方を探り,むしろ真摯に原告と・・・
「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:としてのあり方を探り,むしろ真摯に原告と・・・
| 原文 | な範囲で原告に最大限の協力をした。また,被告は,長女Aの保育園の選択にあたって原告と一緒に足を運び,更に保育園への送迎などを,被告の家族の協力を得ながら,被告自身も分担してきた。被告が原告に対し,一方的に育児・家事を押しつけたことは全くない。 (4)被告は,実際,原告の主張するような一方的かつ悪質な暴言や暴力を振るっていないし,常に共働き夫婦としてのあり方を探り,むしろ真摯に原告との関係を構築していこうと試みていた。原・被告は,その過程での意思疎通が十分に行われなかったことが原因で別居に至ったものであるが,原・被告のいずれかにより多くの落ち度があったからそうなったというような性質のものではない。本件に関し,被告には,離婚原因と評価するに足りる「婚姻を継続し難い重大な事由」は存在しない。 (5)被告は,原告に対し,離婚原因と評価すべき違法な暴行・暴言を行っていないから,被告には原告に対し慰謝料支払義務はない。 2 親権者の指定及び養育費の請求 (原告の主張) (1)原・被告間の長女A(平成11年○○月○○日生)は,未だ幼く,母親の愛情が不可欠である。既に原告を子の監護者とする家事審判が確定している。 (2)被告は,原・被告が同居中,家事や育児にほとんどかかわっていなかった。現在,被告は,千葉県鴨川市の病院に単身赴任しており,長女Aと一緒に生活できる日が限られている。被告は,家庭裁判所の審問では,医師としての出世よりも子育てを優先するとしていたが,本件訴訟の本人尋問では,出世のために転勤を選択したことを認める供述をしている。 (3)被告の母も被告の粗暴な性格が子育てに弊害をもたらしかねないことを危惧している(甲18の2)。被告は,本件訴訟における和解等の期日の出頭もままならないほど多忙を極め,長女Aに何かあった場合における対応が不能と考えられる。 (4)被告は,原告の人格を無視した暴行・暴言を繰り返しており,被告及びその両親は,法治国家にありながら,自力救済を敢行して長女Aを連れ去るも,何ら反省するところもなく,このような被告に子の親権を認めることは,長女Aの健全な成長にとって好ましくない。 (5)原告は,平成13年2月,被告から不当に面接交渉を拒絶されるまで,毎週のように長女Aと面接交渉をしていたため,長女Aも原告に十分なついている。原告には長年保母を務めて幼児教育に長けている母がおり,原告が不在の時は,長女Aを専属的に見てくれると約束を取り付けており,子の監護体制は万全であり,長女Aの監護環境を原告のもとに移しても弊害は生じない。 したがって,長女Aの親権者は,原告と指定されるのが相当である。 (6)被告の手取り月収が80万円以上であり,医師としての知識・技能を磨き,今後もますます収入の増加が予想されることからすると,被告が負担すべき長女Aの養育費は最低でも月額20万円とされるべきである。 (被告の主張) (1)仮に原告の離婚請求が認容されたとしても,長女Aの親権者は被告とするべきである。被告は,現実に十分な育児と家事への協力を行い,原告の職場復帰をサポートしてきた。このように被告が親権者としての育児環境や資質に欠けることがない人物であることは明らかである。 (2)被告は,平成14年4月,外科に関して超一流の病院である千葉県鴨川市のG病院に転勤になった。被告は,現在,G病院のそばに広いマンションを借り,そこから週4日間G病院に出勤し,長女Aは実家に預けて,残り3日間を実家又は被告のマンションで長女Aと過ごしている。G病院への栄転が医師としてのいわば勲章となって,将来の家族全体の幸福につながるものであることは明白である。被告は,長女Aに悪影響が出たら,すぐにでも母と長女Aを鴨川に呼び寄せることを念頭に置いて現在の生活を開始した。現在のところ,長女Aは,東京と鴨川の2つの家の行き来を気に入り,常に愛情溢れる多人数に囲まれた環境の中にあり,非常に安定した親子関係が順調に形成されている。 (3)原告は,今後しばらく勤務医として転勤を続けるべき立場にある。原告の父親を1人長野の実家に置いて,原告の母親と共に転勤を重ねながら,育児を行い,仕事の上でもキャリア志向を満たそうとすることは,原告及び原告の母にとって精神的・物理的に過重な負担ではないかと考えられる。 (4)被告は,原告の実家から長女Aを連れ戻した際,原告及びその両親に対し,暴行を振るったことはない。長女A連れ戻しに至る経緯も,被告に責められるべき点はない。したがって,長女A連れ戻しの件は,親権者指定の判断にあたり影響を及ぼす性質のものではない。 (5)被告が負担すべき長女Aの養育費を月額20万円とする原告主張の算定根拠は,不明である。 第4 争点に対する判断 1 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由の有無及 さらに詳しくみる:び原・被告双方の有責性の程度)について ・・・ |
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