離婚法律相談データバンク 暴行による流産に関する離婚問題「暴行による流産」の離婚事例:「育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻」 暴行による流産に関する離婚問題の判例

暴行による流産」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻

暴行による流産」関する判例の原文を掲載: 平成7年11月,三男が生まれたが,心臓・・・

「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文: 平成7年11月,三男が生まれたが,心臓・・・

原文 り,原告が入院に付き添った。原告は妊娠7か月であったため被告に協力を求めたが,被告は,病院に行って医師から病状の説明を聞こうともせず,原告へのいたわりや励ましの言葉もなかった。原告が付き添いを母に交替してもらって,久しぶりに自宅に帰ると,被告から性行為を強制された。
     平成7年11月,三男が生まれたが,心臓等に奇形を持っていたため生後まもなく大学病院の新生児集中治療室に移されたため,原告は,産後の体で,長男の入院する病院と三男が入院している病院を行ったり来たりする毎日だったが,被告は仕事を理由に育児にも家事にも協力しようとはしなかった。
     平成8年4月,三男が死亡した後,被告は,長男の看病と二男の面倒を見なければならない原告を残して,香港へ里帰りしてしまった。
     平成11年9月ころ,原告は,避妊の失敗により妊娠し,中絶手術を受けたが,被告からはいたわりの言葉がなかった。
   ウ 浮気の邪推と価値観の相違
     原告は,被告から浮気をしているのではないかと疑われたり,独身時代に複数の男と肉体関係を結び,楽しんでいたのにどうして自分との性行為を嫌がるのかと責められた。
     被告は,原告の気持ちを全く理解せず,すべてに関して価値観が違う。
   エ 結論
     こうしたことから,原告は被告に対し,平成14年7月18日,東京家庭裁判所に離婚を求める調停(同庁平成14年(家イ)第4724号)を申し立てたが,同年9月11日,不調により終了した。
     以上のことから,原,被告間の婚姻関係は既に破綻しており,これを修復することは不可能である。
     また,上記のとおり,被告には,原,被告間の婚姻関係を破綻させた責任があるから,原告は被告に対し,500万円の慰謝料請求権を有する。
   (被告の主張)
   ア 「被告の異常な性的要求」について
     被告が原告に性行為を無理強いしたり,屈辱的な言葉を投げつけたことはない。
   イ 「被告の冷酷な態度・身勝手な言動」について
     被告は,長男が喘息に罹患した後,育児,家事や子の看病に努めたり,長男が発作を起こした際には原告の手助けをした。
     長男が白血病の治療を受けていた間,被告は,金曜日の夜から月曜日の朝まで二男の世話をし,長男の見舞いは土曜日に行くことが多かった。また,主治医から長男の病状の説明を受けた。被告は,三男の主治医からも説明を受けたことがあるし,病院に泊まり込んだこともある。
     被告は,平成7年8月にケーブルテレビの運営会社に転職したが,半年の試用期間中は思うように休暇を取ることができなかった。
     被告は,三男の死亡後,香港に住む両親に報告するために里帰りをしたが,この里帰り   さらに詳しくみる:は,三男の死亡によりショックを受けている・・・

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