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原告が育児に関する離婚事例

原告が育児」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「原告が育児」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則がありますが、浮気をしたからといって、必ずしもその人からの離婚請求が認められないわけではありません。では、どのよう時に離婚請求が認められるかがポイントになります。

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成元年6月12日に結婚しました。
2人は、平成2年に長男、平成4年に二男、平成7年に三男、平成9年に四男をもうけました。
2 長男の病気
長男は平成4年ころ、喘息の発作を起こすようになりました。妻は平成4年4月28日に生まれた二男の世話と、長男の看病でとても忙しくなりました。妻は長男が夜中に発作で苦しんで、二男が泣きだしたときに夫に協力を求めましたが、夫は翌日仕事であることを理由に協力しませんでした。
3 三男の死亡
平成7年11月10日に三男が生まれましたが、染色体異常で心臓等に奇形があったため、大学病院の新生児集中治療室に移されました。妻は長男が入院する病院と三男が入院する病院を往復する毎日でした。三男は平成8年4月2日に命を落としました。夫はそのショックから1人で実家である香港に帰りました。
夫は週末に二男の世話をしたり、長男と三男のいる病院に面会に訪れることもありましたが、転職した会社の試用期間中であったため、思うように休暇が取れず、妻から協力を求められても、十分に応えられませんでした。また、夫は妻へのいたわりや、励ましが足りなかったため、妻はすべての苦労を1人で背負っているといった孤独感や絶望感を抱くようになりました。
4 募る妻の不満
その後も妻は長男、二男、生まれたばかりの四男の3人の子供の世話と家事で忙しい日々を過ごしていましたが、夫は休日1人で読書にふけるなど、家事と育児への協力を十分にしなかったため、妻は夫に対して次第に不満を募らせ、夫とは一緒に生活をしたくない、夫からは経済的援助を得られればそれでよいと思うようになりました。しかし、妻はその気持ちを押し殺して、今まで通り家事や家族旅行を続けていました。
5 妻の浮気
妻は平成14年2月23日、高校時代のクラス会に出席して、高校時代に付き合っていたサトシ(仮名)と再会しました。その後、妻はサトシと携帯電話で会話やメールのやりとりをしたり、ホテルで会うなどの交際をするようになり、複数の肉体関係を持ちました。
サトシも結婚していましたが、妻はそのようなサトシとの再婚を願うようになり、夫との離婚を決意して、平成14年6月8日から毎日のように夫に離婚を申し入れましたが、夫に拒否され続けました。
6 離婚を求める調停へ
妻は東京家庭裁判所に平成14年7月18日、夫との離婚を求める調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、話はつかずに終わりました。
平成14年9月27日、妻は3人の子供を連れて夫と別居を始めました。そして妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。

「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、妻の金銭感覚が上記の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は平成11年9月ごろから交際をはじめ、夫は妻に対し、自分には2度の離婚歴があり、その際に生じた養育費を支払っていることを告げました。
夫と妻は平成11年12月24日に結婚し、当初は妻に対し月々2万円を渡していましたが、その後妻が専業主婦となってからは、
食費と雑費として月々15万円程度を渡すようになりました。
2 妻の妊娠
妻が妊娠したころから、夫と妻の関係はぎくしゃくし始めて、口論の末、夫が妻を平手打ちすることがありました。
その後、長女が生まれてからは、妻に生活費として16万円を渡すようになりました。
平成14年以降も、妻が母親同士の人間関係などで悩むなか、夫が妻のことをノイローゼと決めつけ取り合おうとしないことから、
妻はどんどん夫への不満を高めていきました。
3 別居
妻と夫は平成11年から平成15年3月まで、妻が京都の実家に暮らすことで冷却期間を置きました。
夫は、妻に戻ってきてほしいと電話をかけることもありましたが、その怒った話し方などから、妻は夫から愛情が感じられず、
その申し出を断りました。
4 調停
夫は平成15年9月11日、京都家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整調停を行いました。
妻は平成15年11月12日、夫に対して、平成15年10月分の生活費を一切支払っていないことについて、調停を行いました。
平成16年1月、夫の調停は合意できずに終わり、妻の行った調停では、別居が終わるまで月々8万円を支払うことと命じられました。
5 夫が妻に対して裁判を起こす

「どちらに原因があるわけでもないので、夫の離婚の請求は認めたが、妻の財産分与・と養育費の支払いは認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
よってこの裁判では、①妻の暴力や暴言が原因か②親権者はどちらがよいかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は平成3年4月に結婚の届出をし、夫婦となりました。二人の間には長男のあきら(仮名)と次男のけんじ(仮名)がいました。
2 夫婦間の不仲
徐々に二人は不仲になり、平成9年ころには夫婦喧嘩をした挙句、夫はあきらを連れて佐渡島を一週間放浪したことがありました。
また、平成12年ころには妻は、夫が育児に非協力であることを理由に、用意していた離婚届けを見せたが、夫は応じませんでした。
3 家事調停
妻は東京家庭裁判所で、離婚を求めて夫婦関係調停を申し立てました。しかし、子の親権をめぐって調整できずに終わりました。
4 別居
その後平成14年3月には夫は仕事を辞め、家でぶらぶらしたり、妻から逃避して一人で家を空けるなどしていましたが、
平成14年にも離婚届を作成したものの、届け出はしませんでした。
また、口論の末、妻が傘を振りまわして威嚇をしたりしたので、夫が自宅を出て別居をしていました。
5 裁判
離婚を求めて、夫が妻に対して裁判を起こしました。

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  • 準備1

  • なぜ、被告よりも原告の負担が重かったかというと、原告が育児の中心となるように、わざわざ池袋から原告の職場のそばである北新宿に引っ越しをしたからである]...原告が育児の中心となるように、わざわざ池袋から原告の職場のそばである北新宿に引っ越しをしたからである。したがって、原告も合意の上のことである。その他の事実について...

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