「被告から十分」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻
「被告から十分」関する判例の原文を掲載:て原告と暮らしていること,長男は満13歳・・・
「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:て原告と暮らしていること,長男は満13歳・・・
| 原文 | 養育費)について 上記認定のとおり,原,被告間の長男,二男,四男はいずれも,原告の実家である現住所地において原告と暮らしていること,長男は満13歳,二男は満11歳,四男は満5歳といずれも未成熟な段階にあって,母の愛情と監護がその成長にとって不可欠な年齢であること,被告の育児・家事への協力不足が婚姻生活破綻の原因となったことなどの事情に照らせば,上記3子の親権者についてはいずれも原告と定めるのが相当である。 さらに,現在,原告は幼児教室にパート勤務する傍ら,父の古美術商の仕事を手伝っており,毎月約5万円の収入を得ていること,被告は会社員として稼働しており,平成14年に年収736万8768円を得ていたこと,長男と二男は私立の小中学校に通学していることを併せ考慮すると,被告から原告に対し、長男,二男及び四男の養育費として、離婚成立後同人らがそれぞれ成人に達する月まで毎月末日限りそれぞれにつき1か月金5万円の割合による金員を支払うのが相当である。 東京地方裁判所民事第14部 裁 判 官 大 嶋 洋 志 |
|---|
