「被告と婚姻生活」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻
「被告と婚姻生活」関する判例の原文を掲載:容は,「E」(Eの名と同一)という男性と・・・
「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:容は,「E」(Eの名と同一)という男性と・・・
| 原文 | ものの性的関係は持っていない旨,原告本人尋問及び陳述書(甲7)において供述ないし陳述する。 そこでまず,被告が原告の携帯電話に残された電子メールのやりとりを転記したと述べているメモ(乙9)の信用性について検討するに,その記載内容は,「E」(Eの名と同一)という男性と「X1」(原告の名と同一)という女性との間で,具体的かつ微細にその日の出来事や心情を吐露しあう表現が含まれているうえ,他の客観的証拠等との間で明らかに矛盾する部分も格別見当たらない(たとえば,原告代理人弁護士とのやり取りを伝えた部分(乙9〈65〉)は本訴に提出された原告準備書面の記載と整合しているし,原告の日記,手帳,カレンダーの各記載(甲5,乙6ないし8)とも矛盾しない。)ことに加え,原告もその本人尋問において,上記メモに記載された電子メールの前後に他のメールも存在すると述べるものの,大筋で上記記載のとおりのメールのやり取りがあったことを認めていることなどの諸事情を総合すると,上記メモは,被告がEとの間で携帯電話で送受信した電子メールの記録を転記したものとして,高い信用性が認められるというべきである。 そして,(ア)上記メモに現れた,原告とEが性的関係を窺わせる内容のメールをやり取りしていたこと(乙9〈10〉,〈21〉,〈25〉,〈41〉,〈79〉,〈97〉,〈102〉,(イ)原告は,平成14年5月11日に東京湾のお台場で,6月1日1,2日に神戸,7月13日に吉祥寺で,それぞれEに会ったことを認めていること,(ウ)平成14年6月12日についても,原告が日記(甲5)を提出する前に,同日の記載のうち「(愛ロー)→H」とあった部分を,「(愛ロー)→新宿ムサシノ館11:00映画」と改ざんしていたこと(乙6,被告本人)とメモ(乙9〈7〉,〈13〉)の記載を併せると,同日に原告とEが新宿で映画を観る等の目的で逢ったことが認められること,(エ)Eが同人の妻と離婚して原告と再婚できることを願う文書を残していること(乙4)などの諸点を総合すると,少なくとも上記摘示した5日において原告は男女交際目的でEと逢っており,そのうち複数の日において性的関係を持ったことが推認できる。 したがって,Eとの性的関係を否認した原告の上記供述・陳述は信用できない。 次に,原告は,被告から侮辱的な言葉で責める さらに詳しくみる:などして性行為を強要された旨主張するが,・・・ |
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