「家事と育児」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻
「家事と育児」関する判例の原文を掲載:協力を十分にしなかったため,原告は次第に・・・
「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:協力を十分にしなかったため,原告は次第に・・・
| 原文 | 後も,原告は,3人の子の世話と家事で忙しい日々を過ごしたが,被告は,休日,1人で読書に耽るなど,家事と育児への協力を十分にしなかったため,原告は次第に不満を募らせ,被告とは一緒に生活したくない,被告からは経済的援助が受けられればそれでよいと思うようになった。しかし,原告は,そのような気持ちを押し殺し,従来どおり,家事や家族旅行等を続けていた。 キ 原告は,平成14年2月23日,高校時代のクラス会に出席し,高校のときに交際していたEと再会した。その後,原告は,Eと携帯電話で会話や電子メールのやりとりをしたり,ホテルで会うなどの交際をするようになり,複数回の性的関係を持った。 Eも妻子を有する身であったが,原告は,そのようなEとの再婚を切望するようになり,被告との離婚を決意し,平成14年6月8日から連日のように,被告に離婚を申し入れたが,被告に拒否され続けた。 これ以降,被告は,積極的に家事や育児に係わるよう努めるようになったが,原告は,Eとの性的関係を含む交際を継続し,被告からの婚姻継続の求めを頑なに拒絶した。 ク 原告は,被告に対し,平成14年7月18日,東京家庭裁判所に離婚を求める調停(同庁平成14年(家イ)第4724号)を申し立てたが,同年9月11日,被告が離婚に応じなかったため,不調により終了した。 ケ 原告と被告が住んでいた住居は原告の父の所有建物であるため,原告は,被告に対し,離婚を申し出た以後,同建物から退去して別居するように求めていたが,被告が一向に応じようとしないため,平成14年9月27日に3人の子を連れて被告と別居し,実家である現住所地に転居し,現在に至っている。 現在,原告は幼児教室にパート勤務する傍ら,父の古美術商の仕事を手伝っており,毎月約5万円の収入を得ている。被告は さらに詳しくみる:会社員として稼働しており,平成14年には・・・ |
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