「給与収入」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻
「給与収入」関する判例の原文を掲載:があることを理由に断ったことがあった。 ・・・
「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:があることを理由に断ったことがあった。 ・・・
| 原文 | ,長男が夜中に発作で苦しみ,二男が泣き出したときに,被告に協力を求めたが,被告は翌日仕事があることを理由に断ったことがあった。 ウ 平成7年9月ころ,長男が急性リンパ性白血病に罹り,抗ガン剤治療を受けることになった。付き添いが必要であったため,原告は,妊娠7か月の身であったが,二男を妹に預けて長男の入院に付き添った。 平成7年11月10日,三男Dが生まれたが,染色体異常で心臓等に奇形があったため,大学病院の新生児集中治療室に移された。原告は,長男が入院する病院と三男が入院する病院を往復する毎日であった。三男は,平成8年4月2日に死亡し,そのショックから被告は1人で香港に里帰りした。 この間,被告は,週末に二男の世話をしたり,長男と三男のいる病院に面会に訪れることもあったが,平成7年8月に転職したケーブルテレビ運営会社の試用期間中であったため,思うように休暇を取れず,原告から協力を求められても,十分に答えられなかった。また,原告へのいたわりや励ましの言葉が不足していた。そのため,原告は,すべての苦労を1人で背負っているといった孤独感や絶望感を抱くようになった。 エ 長男は無事退院し,平成9年8月9日には四男Cが生まれた。 オ 平成11年9月ころ,原告は,避妊の失敗により妊娠し,中絶手術を受けたが,被告からはいたわりの言葉がなかった。 カ その後も,原告は,3人の子の世話と家事で忙しい日々を過ごしたが,被告は,休日,1人で読書に耽るなど,家事と育児への協力を十分にしなかったため,原告は次第に不満を募らせ,被告とは一緒に生活したくない,被告からは経済的援助が受けられればそれでよいと思うようになった。しかし,原告は,そのような気持ちを押し殺し, さらに詳しくみる:従来どおり,家事や家族旅行等を続けていた・・・ |
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