離婚法律相談データバンク 切望に関する離婚問題「切望」の離婚事例:「育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻」 切望に関する離婚問題の判例

切望」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻

切望」関する判例の原文を掲載:係で悩んでいることを平成14年2月23日・・・

「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:係で悩んでいることを平成14年2月23日・・・

原文 のものであり,信義則に反し許されない。
   (原告の主張)
   ア 原告はEに対し,被告との夫婦関係で悩んでいることを平成14年2月23日のクラス会で話したことから,その後Eが相談に乗ってくれるようになった。
   イ 原告は,平成14年5月11日,6月1日,2日,7月13日にEに会ったが,性的関係を持っていない。その他の月日にはEに会っていない。
 (3)財産分与
   (原告の主張)
   ア 被告は,夫婦の収入でイギリスに購入した不動産を被告名義で所有している。
   イ また,被告は,被告を契約者とする郵便局の学資保険に加入しており,平成14年10月2日の時点において同保険の解約返戻金は合計564万6007円である。
   ウ したがって,原告は被告に対し,金500万円の財産分与を求める。
   (被告の主張)
    アの事実は否認し,イの事実は認める。
 (4)親権・養育費
   (原告の主張)
    原,被告間の3子については母親である原告が親権者となり監護・養育することが適当であり,被告が1子当たり毎月5万円の養育費を負担するのが相当である。
   (被告の主張)
    争う。
第3 当裁判所の判断
 1 認定事実
 (1)前記第2・1の前提事実,証拠(甲3ないし7,乙1,2の1ないし8,3の1ないし3,4ないし12,13の1ないし5,14,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
   ア 原告(昭和39年○月○日生)と被告(西暦1956年○月○○日生)は,平成元年6月12日に婚姻し   さらに詳しくみる:,平成2年3月30日に長男Aが生まれた。・・・

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