離婚法律相談データバンク 「同居中」に関する離婚問題事例、「同居中」の離婚事例・判例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」

同居中」に関する離婚事例・判例

同居中」に関する事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」

「同居中」に関する事例:「妻の宗教活動が結婚生活を破綻させたとまでは言えず、夫の離婚請求が退けられた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、夫婦間にこれ以上結婚生活を継続できない重大な理由があることが必要です。
そのため、当事例では妻の宗教活動により結婚生活が破綻し、夫婦間に結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由が存在するのかどうかがキーポイントとなります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が裁判を起こし、妻(被告)が裁判を起こされた側です。

1 夫婦の出会い
夫と妻は、いずれもA化工株式会社の従業員であり、社内で知り合い恋愛結婚をしました。その後、夫の母親であるスミコ(仮名)と同居するようになり、妻は専業主婦となりました。なお、スミコは創価学会の信徒でした。
2 当事者の家族構成
夫と妻は、昭和47年11月9日に婚姻の届出をした夫婦であり、その間に長男の太郎(仮名)、次男の大祐(仮名)がいます。
3 エホバの証人との出会い
妻は昭和55年ころからエホバの証人を信仰するようになりました。
4 妻の日常と宗教活動
妻はエホバの証人の教条に従い、自宅の仏壇に手を合わせなかったり、花を添えなかったり、また、正月の初詣や盆、彼岸の際の墓参りにも夫が誘っても参加しなくなりました。しかし、妻は、夜間の集会に参加せず、仏壇の花器の水を替えたりなど、日常の家事や子供の養育にはできるだけ支障が無いように配慮をしていました。
5 スミコ・夫との確執
夫とスミコは、妻が「エホバの証人を信仰している以上、先祖崇拝はできない」と言うのを聞いて、妻と深刻な対立状態に陥りました。
その後も、スミコは妻に「夫を取るのかエホバの証人を取るのかどちらか一方にしろ」と執拗に追及し、一度はスミコにエホバの証人への信仰を捨てる旨を伝えましたが、結局はエホバの証人への信仰を捨て切れず、それに立腹したスミコにより、夫との別居を求められ、止む無く妻の実家に戻り、別居生活を始めるようになりました。
6 別居期間中
別居期間中も2~3年の間は、夫が妻の実家を訪ねるなどし、何度も話合いの機会をお互いで作っていました。夫婦はお互いに、夫婦関係を何とか修復したいという気持ちを抱いていました。
7 妻の信仰への没頭
しかし、妻は別居生活が始まると、益々エホバの証人への信仰を強め、そのことを夫が知ることで、次第に夫は妻への嫌悪感を深め、ついには、強い憎悪の念を抱くようになりました。
8 夫が裁判を起こす
上記のような流れで、夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。しかし、妻は今も夫との円満な結婚生活を強く希望しています。 
判例要約 1 離婚に関して
妻がエホバの証人を信仰するようになり、それが原因で夫婦間に亀裂が生じたことは明らかですが、妻としては宗教活動を行うにあたって、日常の家事や子供の養育には支障が無いように相応の配慮をしていました。そのため、夫のほうでも、妻の信仰の自由を尊重する寛容さを持つべきです。
夫婦はすでに7年間以上の別居期間が経過していますが、そのうちの2~3年間は双方が婚姻の継続を希望して交渉が続いたこと、また、妻は夫と再び円満な結婚生活を送ることを強く望んでいることからすると、夫・妻双方側から互いに歩み寄ることで、円満な結婚生活を修復できる余地があります。
そのため、裁判所は夫婦間に結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由は無いとして、離婚を認めない判断をしました。
原文 主   文

 一 原告の請求を棄却する。
 二 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第一 請求
 一 原告と被告とを離婚する。
 二 原告と被告との間の長男一郎、二男二郎の親権者を原告と定める。
第二 事案の概要
 一 原告(昭和二二年七月二一日生)と被告(昭和二三年三月二〇日生)は、昭和四七年一一月九日婚姻の届出をした夫婦であり、その間に長男一郎(昭和四八年八月七日生)、二男二郎(昭和五〇年五月三〇日生一がある(〈証拠〉)。
 二 原告は、離婚原因として、被告は、エホバの証人を強く信仰し、仏教儀式や多くの日本人の生活慣習を徹底的に忌避したため、原告はこれに堪え難い違和感を感じ、そのため昭和五七年一〇月から別居状態が続いており、原被告間の婚姻関係は破綻していると主張した。これに対して、被告は、夫婦間においても、その協力義務の履行や婚姻生活の維持を阻害するようなものではない限り、信教、宗教活動の自由は尊重されるべきであり、被告の信仰が原告の信条に反するという理由だけで離婚を請求することは許されない、と主張した。
第三 判断
 一 証拠(〈証拠〉)及び弁論の全趣旨によれば、次のとおり認められる。
   (一)原告と被告は、いずれもA化工株式会社の従業員であったが、社内で知り合って恋愛結婚し、原告の母ハナ子と同居するようになり、被告は専業主婦となった。なお、ハナ子は、創価学会の信徒であった。
 (二)被告は、昭和五五年ころからキリスト教の一派であるエホバの証人の伝道者の話しを聞くようになり、次第にこれに感化されて自らも聖書の勉強をし、そのうち一週間に一時間程度定期的に伝道者とともに聖書の勉強をしたり、更に月に一度その集会にも参加するようになった。
 (三)被告は、エホバの証人を信仰するようになってから、自宅にある仏壇に手を合わせたり、花を供えたりしなくなり、また、正月の初詣や盆、彼岸の際の墓参りにも原告が誘っても同行しなくなった。ただ、被告は、仏壇の花器の水を替えることは拒否せずにこれを行ったし、また、原告やハナ子がこれらのことをするのを非難したり、妨害するようなこともなかった。そして、被告は、夜間の集会や伝道活動には参加せず、日常の家事や子供の養育にはできるだけ支障がないように配慮していた。
 (四)原告とハナ子は、昭和五七年九月ころ、被告とその信仰問題について話し合い、エホバの証人を信仰しているから先祖崇拝はしないと被告が言うのを聞いて、これでは原告の先祖の位牌や墓を守ってもらうことができず、被告は原告の妻として相応しくないと考え、被告との間で深刻な対立状態になった。その結果、ハナ子が被告と一緒に住みたくないと言い出したため、一時は、原、被告が社宅に引越してハナ子と別居するとの話しも出たが、原告がハナ子との同居を希望したのでそれは取りやめになった。
 (五)その後もハナ子及び原告は、被告の信仰問題について再三問い詰め、被告が曖昧な態度をとると、エホバを取るか原告を取るかどちらか一方にしろと執拗に追及した。そして、原告が被告の両親にも事情を訴えたため、被告は、両親からも信仰をやめるように強く説得された。そこで、被告は、一旦は「聖書は学ばない」と言い、更に、原告から二度と聖書を学ばないあかしとして求められるまま、原告が用意した離婚届の用紙に署名、押印したが、結局、エホバの証人に対する信仰をやめることはできず、また、原告と離婚する意思もなかった。
 (六)被告は、同年一〇月八日ころ、ハナ子から聖書に今でも未練があるのではないか   さらに詳しくみる:する信仰をやめることはできず、また、原告・・・
関連キーワード 離婚,エホバの証人,創価学会,宗教活動,別居
原告側の請求内容 ①妻との離婚
②子供の親権
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 大阪地方裁判所判決/昭和63年(タ)第1号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
妻はフィリピン国籍で、夫は日本国籍を持っています。
夫と妻は平成3年5月6日にフィリピンの方式で結婚しました。そして平成3年6月5日、日本で証書を提出して届け出ました。
夫と妻の間には5人の子供が誕生しました。
長男タロウ(仮名)、次男ジロウ(仮名)、三男サブロウ(仮名)、長女ハナコ(仮名)、次女アキコ(仮名)です。みんな日本の国籍を持っています。
2 夫婦の仕事
夫は結婚当初は内装外装を主にする建築の仕事をしていましたが、次第に仕事がなくなり、工務店に勤めたり、運転手などの仕事をしていました。
妻は平成5年ころから夜から早朝にかけてスナックで働くようになりました。夕食を作って子供たちに食べさせてから出かけて、朝帰宅したら子供たちの朝食を作ってから寝るという生活を送っていましたが、そのうち仕事が終わってもすぐに帰宅しないで朝食を作らないことも多くなりました。
3 妻逮捕
平成12年2月ころ、妻は覚せい剤の使用によって警察に逮捕されました。
しかし、小さい子供がいることから起訴されることなく釈放されました。
4 次男、三男をフィリピンへ…
夫と妻は平成12年9月、次男ジロウと三男サブロウをフィリピンの妻の実家に預けました。
5 夫婦喧嘩
妻は子供の面倒をみないことや、パチンコなどに行って家事をせず、生活が乱れているなどの理由から夫と口論になることが度々ありました。なので、妻は平成13年2月ころには一人で家を出て、友人宅に泊まり、夫のいない昼間の時間に家に戻って子供たちの世話をすることがありました。
6 夫の暴力
平成13年3月ころ、夫は家に戻ってきていた妻と口論になり、妻に対して暴力を振るいました。
平成13年5月28日、夫の頼みで妻は一時帰宅しました。そこで、夫と妻は子供の面倒を見るか見ないかで口論になりました。
夫は子供たちのいる前で包丁を手に撮り、妻の顔、左手の中指を切りつけ、約10日間の通院を必要とする怪我を負わせました。
7 別居
妻は平成13年6月9日、長男タロウ、長女ハナコ、次女アキコの3人を自宅から連れ出し、民間のシェルターに避難して、その後母子寮に引っ越すなどして4人で暮らすようになりました。
8 次男を児童養護施設へ…
夫は次男ジロウをフィリピンから日本に連れ戻しました。しかし、仕事の関係から自分でジロウを育てることができず、施設に預けることになりました。
9 妻、調停申立てる
平成13年9月25日、妻は東京家庭裁判所に対して夫との離婚、子供たちの親権を求めて調停を申立てました。
しかし、夫は妻に対して復縁を強く求めて、離婚するなら子供たちを置いてフィリピンに帰るようにと求めたため、話し合いがつかずに終わりました。
10 バラバラになった家族
夫はビルのクリーニングをして働いています。日当1万円で月額20万円~40万円程度の収入がありますが、相当の借金があります。長女ハナコは妻と生活していましたが、妻から叩かれるといった暴力を受けたことから夫と生活しています。
妻は家出後にスナックで働いたりもしましたが、生活費の中心は生活保護費で、その他には近くの工場で働いて5万円程度の収入を得ています。長男タロウと次女アキコと一緒に生活していていますが。次男ジロウのいる児童養護施設に行ったことはなく、ほとんどジロウとは関わりがありません。フィリピンにいる三男サブロウとは週に3回くらい国際電話で話をして、毎月1~2万円は仕送りをしています。
判例要約 1 婚姻を継続しがたい重要な理由がある
離婚裁判中の夫の行動や、妻を非難する発言などの夫の態度を考えると、夫と妻の間で夫婦として生活していく愛情や信頼関係はお互いになく、婚姻関係は完全に破綻しているといえます。
2 親権について
5人の子供はみんな日本国籍を持っているので、日本の法律が適用されます。
子供たちはできるだけ5人一緒に生活をさせていくのが望ましいですが、夫と妻の生活状況や扶養能力、子供たちの生活状況、夫と妻の子に対する関わりの度合い、5人という子供の多さに加えて最年長者でも11歳ということなどを考慮すると、親権をまとめて一方に定めた場合、現状以上に生活に支障が出て、行政機関等の世話にならざるを得ないことが見込まれるので、相当ではありません。
そうすると、現在妻と同居している長男タロウと次女アキコ、妻の実家で生活している三男サブロウの親権者を妻として、夫と同居している長女ハナコ、主に夫との関わりがある次男ジロウの親権者を夫と定めるのが相当です。
3 夫は妻に損害賠償として100万円を支払え
夫と妻の婚姻関係の破綻は、単に夫だけに責任があるわけではありません。
しかし、夫と妻の責任を比較すると、夫が妻に対して暴力を振るっていたことに加えて、夫が平成13年5月28日に包丁で妻の顔に怪我を負わせたことが大きな原因になっていることが明らかです。なので、夫により思い責任があります。
妻は夫の暴力により、精神的損害が生じたといえるので、夫は妻に対して慰謝料100万円を支払うことが相当です。

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