「慣習」に関する離婚事例
「慣習」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「慣習」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。 また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。 そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。 2 夫の暴力~別居 妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。 そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。 3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす 妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。 また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。 |
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」
キーポイント | 国際夫婦の離婚裁判の場合、どの国の法律を使って離婚を判断するかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成12年12月14日、アメリカ合衆国ネヴァダ州の方式によって結婚しました。平成4年にはカリフォルニア州にて長男が誕生しました。 夫はアメリカ国籍、妻は日本国籍を持っています。 2 日本での生活 夫と妻は日本で生活することにしました。遅くとも平成5年8月から、家族3人で日本での生活を始めました。 3 次第に増える夫婦喧嘩… 家族が、日本での生活を始めた当初は夫婦円満でした。しかし、次第に夫婦喧嘩が増え、平成6年には、夫婦喧嘩のときに妻が包丁を手にしたこともありました。 4 夫がニューヨークへ 平成9年12月11日、夫のみがニューヨークへ渡航して、妻と長男は日本に残りました。 妻は夫に対して平成10年1月ころから4月ころまで生活費を送金し、夫はこれを使って生活をしていました。 5 夫の浮気 夫は平成10年6月に再度来日してから日本にいる年は、浮気相手のサトミ(仮名)と同居しています。 平成10年6月ころ、妻の自宅のポストに夫とサトミ(仮名)がニューヨークで一緒に写っている写真が、「ME &SATMI ALWAYS TOGETHER!」などと書かれた封筒と一緒に入れられていました。 平成13年1月ころには、妻の元に、夫とサトミが一緒に写ったプリクラが貼ってある封筒に、「お前と俺は終わったんだ。」「俺は離婚したいんだ!」などの内容が書かれた手紙と共に、夫の署名のある離婚届が送られました。 6 その後 妻は平成7年にアメリカ合衆国の永住権を取得し、平成12年8月25日、長男と共にニューヨークへ引越しました。 夫は日本に住んでいます。 |
「妻の宗教活動が結婚生活を破綻させたとまでは言えず、夫の離婚請求が退けられた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、夫婦間にこれ以上結婚生活を継続できない重大な理由があることが必要です。 そのため、当事例では妻の宗教活動により結婚生活が破綻し、夫婦間に結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由が存在するのかどうかがキーポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が裁判を起こし、妻(被告)が裁判を起こされた側です。 1 夫婦の出会い 夫と妻は、いずれもA化工株式会社の従業員であり、社内で知り合い恋愛結婚をしました。その後、夫の母親であるスミコ(仮名)と同居するようになり、妻は専業主婦となりました。なお、スミコは創価学会の信徒でした。 2 当事者の家族構成 夫と妻は、昭和47年11月9日に婚姻の届出をした夫婦であり、その間に長男の太郎(仮名)、次男の大祐(仮名)がいます。 3 エホバの証人との出会い 妻は昭和55年ころからエホバの証人を信仰するようになりました。 4 妻の日常と宗教活動 妻はエホバの証人の教条に従い、自宅の仏壇に手を合わせなかったり、花を添えなかったり、また、正月の初詣や盆、彼岸の際の墓参りにも夫が誘っても参加しなくなりました。しかし、妻は、夜間の集会に参加せず、仏壇の花器の水を替えたりなど、日常の家事や子供の養育にはできるだけ支障が無いように配慮をしていました。 5 スミコ・夫との確執 夫とスミコは、妻が「エホバの証人を信仰している以上、先祖崇拝はできない」と言うのを聞いて、妻と深刻な対立状態に陥りました。 その後も、スミコは妻に「夫を取るのかエホバの証人を取るのかどちらか一方にしろ」と執拗に追及し、一度はスミコにエホバの証人への信仰を捨てる旨を伝えましたが、結局はエホバの証人への信仰を捨て切れず、それに立腹したスミコにより、夫との別居を求められ、止む無く妻の実家に戻り、別居生活を始めるようになりました。 6 別居期間中 別居期間中も2~3年の間は、夫が妻の実家を訪ねるなどし、何度も話合いの機会をお互いで作っていました。夫婦はお互いに、夫婦関係を何とか修復したいという気持ちを抱いていました。 7 妻の信仰への没頭 しかし、妻は別居生活が始まると、益々エホバの証人への信仰を強め、そのことを夫が知ることで、次第に夫は妻への嫌悪感を深め、ついには、強い憎悪の念を抱くようになりました。 8 夫が裁判を起こす 上記のような流れで、夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。しかし、妻は今も夫との円満な結婚生活を強く希望しています。 |
「慣習」に関するネット上の情報
22冊目 白田秀彰『インターネットの法と慣習』
インターネットの法と慣習』は後者、「大変重要な問題提起を含んだ本」にあたります。「法」という概念の成立過程を辿りつつ、ネットワークの世界の諸問題について法を題材...
悪しき慣習
公私に及ぶこの悪しき慣習は本来、憲法にある人間の基本的人権に関る問題です。ここには固定資産税の還付の問題を記しておきます。固定資産税は基本的に賦課課税ですから課税...内部に還付しない慣習を作り上げて、法律的に還付しないのが正しいかのように内外に刷り込むのです。一般市民は、この役所の主張に抵抗できず、権利の行使を諦めて過ぎて来...
慣習を崩す
という慣習があり「もらわないのに、あげなきゃだめ」「あげてないものはもらえない」というジレンマが発生してきたり。。。じゃあ【うちが手を出すのをやめる】というのが...この慣習を終わらせたい」人たちから抵抗が・・・どうしたらええんや・・・慣習...
なぜリベラリズムは慣習が交差する限界状況で求められるのか
ある共同体の慣習が弱い者から助けることを善として、もう一つの共同体が強い者から助けることを善とする場合に、これらが混ざった共同体群ではどうするのか。このハイウェイ...の慣習、善である。子世代が親世代に寄生する現状は日本人の慣習...
この子が大人になるころには
ってモノや慣習は無数にある。ちょっとこの事実にお前ら恐怖したほうがいいです。だからまあ、なんも考えず親世代の真似をしようとするのはやめろ。無理だから。親の言うこと...
革命的発想 『第二十五発想 公正社会』
戦争が人間社会だけにある最も醜い慣習であると主張してきました。逆に言えば、平等・公正・平和が最も理想的な慣習であるわけです。このことに異論を挟む人は誰もいないでしょう。ところが、平等・公正・平和な人間社会が実現した試しがありません。更に悪いことに...
革命的発想 『第二十四発想 平等社会』
戦争が人間社会だけにある最も醜い慣習であると主張してきました。逆に言えば、平等・公正・平和が最も理想的な慣習であるわけです。このことに異論を挟む人は誰もいないでしょう。ところが、平等・公正・平和な人間社会が実現した試しがありません。更に悪いことに...
革命的発想 『第二十六発想 平和社会』
戦争が人間社会だけにある最も醜い慣習であると主張してきました。逆に言えば、平等・公正・平和が最も理想的な慣習であるわけです。このことに異論を挟む人は誰もいないでしょう。ところが、平等・公正・平和な人間社会が実現した試しがありません。更に悪いことに...
ペナンでの赤ちゃんのお祝返しのお話
こちらの中国系の方の慣習は、結婚式、お葬式のお返しは一切ありません。出産祝にこの赤い箱をお返しとして,いただきました。かなりの厚みがあります。赤はお祝の色、日本...その他の慣習で気がついたことは、こちらの、御葬式は黒色ではなく、白色が使われています。家族の方は皆さん白い服を着てます。そして日本とのおおきな違いは、3から4名...
祭祀に関する権利の承継(民法第897条)
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」と規定しています。祭祀を主宰すべき者を決める順番を確認しましょ...慣習によって決まります。そして、慣習がない場合には、第2項によって、家庭裁判所が決めることになります。「系譜」というのは、家系図のことです。「祭具」というのは、位牌、仏壇などのことです。「墳墓」...