離婚法律相談データバンク 同居中に関する離婚問題「同居中」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」 同居中に関する離婚問題の判例

同居中」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻??

同居中」関する判例の原文を掲載:を継続し難い重大な事由があるとはいえない・・・

「妻の宗教活動が結婚生活を破綻させたとまでは言えず、夫の離婚請求が退けられた判例」の判例原文:を継続し難い重大な事由があるとはいえない・・・

原文 ある婚姻関係を修復する余地があるものというべきである。原、被告間には、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとはいえない。
 三 原告の請求は理由がない。
 (裁判長裁判官島田禮介 裁判官八木良一 裁判官下村眞美)