離婚法律相談データバンク 妻が宗教に関する離婚問題「妻が宗教」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 妻が宗教に関する離婚問題の判例

妻が宗教」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

妻が宗教」関する判例の原文を掲載:から,被告Y2に不信感を抱くようになった・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:から,被告Y2に不信感を抱くようになった・・・

原文 整調停事件(東京家庭裁判所平成14年(家イ)第2494号)を申し立てたが,同事件は,平成14年6月20日,調停不成立を理由に終了した(甲1)。
 2 争点
 (1)被告ら間に,不貞行為があったか。(甲事件)
   (原告の主張)
   ア 被告らの不貞行為発覚の経緯
   (ア)次のような被告Y2の行動が契機となって,原告は,平成13年11月頃から,被告Y2に不信感を抱くようになった。
     a 同時期から,朝帰りをするようになり,原告との夫婦関係を求めなくなった。
     b 原告が蓄えた出産準備のための貯金を無断で費消した。
     c セックスのハウツー本を持参して,自宅を出るようになった。
     d 残業で帰宅が遅くなったと言いながら,実は残業の事実がなかった等,話の辻褄が合わなくなった。
   (イ)被告Y2は,平成13年12月10日頃,明確な理由を説明しないまま,突然,原告に対し,離婚届に署名をするよう求めた。
      そして,被告Y2は,翌日から,同人の実家で起居するようになり,しばらくして自宅に戻ったが,その頃,消費者金融からの借入れを告白した。
   (ウ)被告Y2は,平成14年1月,原告に対し,交際中の女性がいることを告白した。被告Y2は,交際中の女性は,Cの同僚で,原告より長髪で茶色に染めていると説明した。
      同告白により,原告は,被告Y2が不貞行為をしていると確信した。
   (エ)被告Y2は,平成14年2月6日,一方的に別居を開始した。
   (オ)原告は,平成14年4月1日,被告Y1が,退社後,夕食材料の買物をして,××のアパートに赴き,自ら持参した鍵でドアを開錠して入室するのを現認した。
   イ 被告らの不貞行為の立証
     前記不貞行為発覚の経緯及び次のような事実により,被告らに不貞行為があったことは明らかである。
   (ア)被告らの上司であったEの証言によれば,平成14年2月頃から,Cの社員何人かが被告らの関係が怪しいと感じ始めており,また,同年4月頃から,被告らが,朝,揃って出勤するのを社員が見かける様になった(甲42の1)。
   (イ)前述のとおり,原告自身,平成14年4月1日,被告Y1が被告Y2の居住する××のアパートに入室するのを現認しているし,同アパートの大家は,婚約者のように思える女性が被告Y2と共にアパートを出入りしていたと陳述している(甲21)。
   (ウ)被告Y2は,離婚協議書(甲19)において,200万円の慰謝料を支払う旨約束していた。
   (被告らの主張)
    被告らの間に,不貞行為の事実はない。
 (2)被告Y2の原告に対する悪意の遺棄が認められるか。(甲事件)
   (原告の主張)
    被告Y2は,平成14年2月6日,一方的に別居を開始し,原告を悪意で遺棄した。
   (被告Y2の主張)
    (悪意の遺棄については,原告は平成15年12月16日付け準備書面で主張したため,被告Y2からの反論はなされていない。)
 (3)原告は,被告Y2との婚姻中,被告Y2以外の男性との不貞行為を行ったか。(乙事件)
   (被告Y2の主張)
    原告は,平成11,12年頃から,原告の勤務先の同僚あるいは上司と不貞行為を行い,被告Y2の追求に対し,不貞の事実を自認していた。
   (原告の主張)
    原告には,何ら不貞の事実はない。被告Y2の主張は客観的証拠に基づかない誤解と憶測に基づくものである。
 (4)原告と被告Y2との間には,婚姻を継続しがたい重大な事由が存するか。
   裁判上の離婚の成否。(乙事件)
   (被告Y2の主張)
    被告Y2は,内向的な性格で繊細であるのに対し,原告は極めて短気で,また被告Y2よりも収入が多いこともあって,家庭内で主導的な立場に立ち,被告Y2は,常に受動的,従属的な立場に立たされていた。
    原告は,被告Y2の些細な言動に怒り,深夜,被告Y2を家から追い出し,着替え等の衣類を二階から放り投げる等し,被告Y2は,やむなく近所にある実家に帰るということもあった。
    このように,被告Y2は,原告から何か   さらに詳しくみる:につけて屈辱的な扱いを受けており,原告の・・・