離婚法律相談データバンク 「被告が入院」に関する離婚問題事例、「被告が入院」の離婚事例・判例:「夫の借金による結婚生活の破綻」

被告が入院」に関する離婚事例・判例

被告が入院」に関する事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」

「被告が入院」に関する事例:「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 当事件は、夫婦間の婚姻関係が破綻していることを前提として考えます。
もし破綻しているのなら、その原因が夫にあることにより、当事件の夫による離婚請求が常識に照らし合わせて、認めてよいのかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である夫は、お見合いで知り合った妻と、昭和54年3月1日に婚姻の届出を行い、夫婦となりました。
そして昭和**年(原文記載無し)には、長女の花子(仮名)が誕生しました。
2.夫婦関係の悪化
妻の母親が、昭和60年10月に一緒に同居しはじめましたが、夫と妻の母親は仲が良いとはいえませんでした。
またこの頃から、夫と妻は食事や寝室を別々にするようになり、夫婦関係が悪化し始め、さらに夫は、夫婦関係の憂さ晴らしをパチンコ等でするようになりました。
昭和61年5月頃には、話し合いにより、夫は職場の家族寮に入り、妻は現自宅に居住することになりました。
3.離婚調停の申し立て
夫は、妻や妻の母親との関係が悪化したことにより、昭和63年7月に離婚の調停を申し立てました。
しかし、妻が夫に謝罪をしたため、夫は離婚の調停の申し立てを取り下げました。
4.夫のギャンブルによる浪費
夫は、平成元年7月頃から、パチンコや競輪などのギャンブル等で、貯蓄を切り崩していました。
また夫と妻は、平成7年に現在の自宅を購入しましたが、平成8年夏頃は、夫のギャンブルによる浪費が一層激しくなっていました。
また夫は、知人の自動車ローンの保証人になっていましたが、知人が亡くなったことにより、知人の借金を背負うことになってしまい、督促状が来たことにより、妻は借金の存在を知ることになりました。
妻は、夫婦関係の悪化、夫の借金や兄弟の病気など、精神的に不安定になり、うつ状態と診断され入院をしました。
また夫が十分な生活費を入れてくれないため、妻も銀行や信販会社から借金をするようになりました。
5.婚姻費用の分担と離婚の調停の申し立て
妻は、十分な生活費を入れてくれない夫に対して、平成13年3月婚姻費用分担の調停の申し立てをしました。
さらに妻は、夫に対して平成14年8月に離婚調停の申し立てをしました。
同時に、調停の申し立ての間に妻は、借金の返済の目処が立たなくなり、平成14年12月に自己破産の手続きをしました。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、夫婦関係の悪化がさらにひどくなったことにより、平成15年3月17日に当裁判を起こしました。
判例要約 1.夫婦関係はすでに破綻している
夫と妻は、お互い同じ家に住みながら、生活はまったく別にしており、口論以外はほとんど会話もないことから、夫婦関係は破綻していると言えます。
また、夫婦関係が破綻した原因は、主にギャンブルにより借金を重ねた夫に責任があるとしています。
2.夫の離婚請求を認めない
妻は、夫の借金により生活費に苦しみ、平成15年に破産宣告を受けています。また、平成16年6月時点でうつ状態から回復をしていません。
離婚を認めることになれば、更なる経済的・精神的にダメージを与えることになってしまいます。
また、家庭内別居の期間は、同居の期間と比較して、それほど長いとは言えません。
以上のことから、夫の離婚請求は認められないというのが、裁判所の判断となっています。
原文 主文
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請  求
   原告と被告とを離婚する。
第2 事案の概要
 1 本件は、原告が、妻である被告に対し、両者の間の婚姻関係が破綻し、婚姻を継続しがたい重大な事由があると主張して、離婚を求めたのに対し、被告が、婚姻関係の破綻を否認するとともに、原告がいわゆる有責配偶者であるから、本訴請求は許されないと主張して、これを争った事案である。
 2 前提事実(争いのない事実及び掲記の証拠等により容易に認定できる事実)
 (1) 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は昭和54年3月1日に婚姻した夫婦である。(争いのない事実、甲1)
 (2) 原告と被告の間には、長女A(昭和**年*月*日生)(以下「長女」という。)がいる。(争いのない事実、甲1)
 (3) 原告は、被告を相手方として、東京家庭裁判所に対し、離婚を求めて夫婦関係調整の申立て(同裁判所平成14年(家イ)第5425号)をしたが、同調停は平成14年11月11日不調となった。(争いのない事実、甲2)
 3 争  点
 (1) 原告と被告の婚姻関係は破綻しているか。
 (2) 原告と被告の婚姻関係が破綻しているとした場合に、その原因がもっぱら原告にあり(有責配偶者)、本訴請求が信義則に反し許されないといえるか。
 【原  告】
 (1) 原告と被告は、昭和61年に被告の母と同居を始めたが、そのころから、被告は、専業主婦であるにもかかわらず家事をほとんど放棄し、また、性格の不一致から、ほとんど毎日のように口論が絶えない状態となった(その後、被告の母とは別居した。)。そこで、原告は、昭和63年、被告との離婚を求めて東京家庭裁判所に調停を申し立てたが、被告が自己の非を認めたため、同申立を取り下げた。ところが、被告はその後も自己の生活態度を改めず、日常の家事を放棄し、原告自身が日常の炊事、洗濯等の家事を自ら行わなければならない状態が続いており、毎日のように些細なことで口論する状態が続いている。
     このように、原告と被告の婚姻関係は既に破綻していることは明らかである。
 (2) 被告の主張(2)のうち、被告が家事を行わなくなったのが原告の責めに帰すべき事由によるとの点は否認する。
     同アについて、原告はパチンコなどを楽しむ程度にしており、財形貯蓄を解約したのは、二度の転居や車のローンの支払、長女の学費の支払のためである。
     同イについて、原告と被告はしばしば口論することがあったが、原告が被告に暴力をふるったことはなく、被告がうつ病になったのは、被告の性格に起因する。
     同ウについて、被告が退院後に家事をしたのは、原告と長女であり、原告が給与のうち15万円を自己の口座に入金するようになったのは、被告が浪費家で無計画に費消するからであった。
 【被  告】
 (1) 原告の主張(1)のうち、原告と被告が昭和61年に被告の母と同居し、現在は同居していないこと、被告が専業主婦であること、被告が専業主婦であること、原告が昭和63年に離婚調停を申し立て、これを取り下げたことは認める。被告が原告のための炊事、洗濯等の家事を行っていないとの点については、平成12年以降これを行っていないとの限度で認める。その余は否認する。
     被告は、平成14年8月に夫婦関係調整の調停を申し立てたが、これは、同調停に先立つ婚姻費用分担の調停において、被告が原告に自宅を出て別居することを求めたところ   さらに詳しくみる:立つ婚姻費用分担の調停において、被告が原・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成17年5月26日(平成15年(タ)第188号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の借金による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は夫(夫)が妻(妻)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は大学時代に知り合い、昭和50年4月3日に結婚しました。夫と妻の間には長女と二女がおり、二人とも成人しています。
2 結婚生活
夫は、婚姻当時、夫の父親の二郎(仮名)が実質上経営するD会社に勤務していました。
夫と妻は、当初、深川のマンションに住んでいましたが、その後、夫とDの従業員とのもめ事や、夫の借金等の問題から、昭和56年ころ、一家で夫の実家である建て替え前の神田の家へ移り住みました。
そのころ、夫の生活は乱れており、妻に暴力を振るうこともありました。夫は、金銭面における問題を起こすことも多く、家に帰らないこともありました。夫の収入も安定せず、妻及び2人の子供の生活は苦しい状態にありました。その後、昭和60年に二郎が死亡しました。昭和61年ころ、夫の実家の家を建て替えることになり、妻と子供達は、その間、駒込にある二郎の後妻の家を借りて住むことになりました。
3 夫の浮気
夫は、昭和59年ころ、家を出て、浮気相手の佐藤(仮名)と同棲を始めました。この浮気は昭和61年ころまで続いていました。その後、夫は、昭和62年10月ころ、今度は相馬(仮名)と不倫関係になり、平成3年ころまでつづきました。夫は、昭和61年6月ころから平成10年6月ころまで東日暮里にマンションを借りて1人で暮らしていました。その理由は、自由な生活がしたいといった自己本位な理由でした。
4 夫の仕事
夫は、Dに勤務した後、タクシー会社に勤務するなどしたが、遅くとも、昭和62年ころまでに、二郎の会社の取締役となりました。夫の給料と役員報酬は、税金や駒込の家の家賃をひいた全額が妻に渡され、妻と子供らの生活費として使用されました。しかし、夫は、自分の小遣い、生活費などを二郎の後妻から受け取っていました。
5 その後の結婚生活
夫は、昭和60年ころから、神田の家に帰ることが少なくなりました。平成3年ころには、恐喝未遂の容疑で逮捕されたため、連絡が取れない時期もありました。しかし、その期間を除き、夫は、子供達に小遣いを渡す際などに月に1週間くらい家にいることもありました。
また、平成9年9月ころまでは、帰宅した際、夫と妻との間に性的関係もありました。
6 裁判
夫は、妻に対し、平成10年5月19日に裁判を起こしましたが、一審においては、婚姻関係の破綻の事実は認められるものの、夫に原因があるとされました。控訴審においては、婚姻関係の破綻の事実が認められないとして控訴が棄却されました。その後も、夫と妻の別居は続いており、夫によってこの裁判が起こされました。
その後も別居は2年続いています。
判例要約 1 夫の請求を認めない
夫と妻は18年間別居をしています。しかし、性的関係も続いており、妻には結婚生活が終わっているとの意識は持っておらず、
妻に離婚の意思はありません。
前の裁判の後も、別居は続いていますが、2年しか別居していません。
夫と妻の別居は夫婦仲が悪くなったわけではなく、夫が自由な生活を望んだためと考えられ、別居が離婚の原因になったとは考えらえません。
よって、夫の離婚の請求は認められませんでした。

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