離婚法律相談データバンク 借入に関する離婚問題「借入」の離婚事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」 借入に関する離婚問題の判例

借入」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻

借入」関する判例の原文を掲載:定に反する部分を除く。〕)及び弁論の全趣・・・

「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:定に反する部分を除く。〕)及び弁論の全趣・・・

原文 、次第に原告のための炊事、洗濯等を行わないようになったものである。
第3 当裁判所の判断
 1 本件の各争点に関し、前提事実、証拠(原告本人、被告本人、甲2、甲7の1ないし3、甲8、乙1ないし4、乙6の1・2〔ただし、原告本人、被告本人、甲6、乙1については下記認定に反する部分を除く。〕)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
 (1) 原告は、昭和41年に高校卒業と同時に航空自衛隊に入隊し、昭和48年から警視庁に警察官として勤務している。
     原告と被告は、原告の上司の紹介により見合いをし、昭和54年3月1日、婚姻届を提出した。結婚により、被告は、家事に専念することになった。新居は、被告の親が借地上に所有していた東京都a区b所在の家屋(以下「bの家」という。)であった。そして、昭和**年*月*日には長女が生まれた。
 (2) 昭和60年10月に被告の父が死亡した後、被告の母が同居することとなり、その際、原告は、警視庁信用組合から借入れをして、bの家を改装した。しかし、原告と被告の母は折り合いが悪く、また、このころ以降、原告と被告は、食事や寝室を別にするようになり、その間に性交渉はない。また、このころから、原告は、夫婦関係の憂さをパチンコ等により晴らすようになった。
 (3) 昭和61年5月ころ、被告が原告の父の訪問を嫌忌したこと等から、原告と被告の夫婦関係が悪化し、被告の長兄を中に入れて話し合いが行われ、その結果、原告は、警視庁の家族寮に入居することとしたが、被告はbの家に居住し続けた。ただし、被告は、上記家族寮に出入りし、寝泊まりすることもあった。
 (4) 昭和63年7月、原告と被告は、被告の実家の近くのマンションを賃借して転居した。このころ、原告は、被告に生活費として25万円を渡し、被告はそこから原告に小遣いとして3万円を渡していた。その後、原告は、被告がbの家に入り浸っているとの不満を持ち、同月、その件で被告の母と口論となったことから、離婚の調停を申し立て、その間、被告は母の住むbの家に居住していたが、被告が謝罪したため、原告は同申立てを取り下げた。
 (5) 平成元年7月ころ   さらに詳しくみる:、被告が原告名義の財形貯蓄の通帳を見たと・・・