「借入」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻
「借入」関する判例の原文を掲載:用分担の調停を申し立てた。調停期日は6回・・・
「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:用分担の調停を申し立てた。調停期日は6回・・・
| 原文 | 銀行や信販会社から借入れ等をするようになった。被告は、平成12年7月ころ以降、パートで稼働しているが、それでも生活費は不足であった。そして、同月ころ、被告は、原告に対し、十分な生活費を入れないのであれば原告の世話は放棄すると告げた。 (10) 平成13年3月、被告は、原告を相手方として、東京家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てた。調停期日は6回を重ねたが、その中で、被告は、原告の世話を放棄すると明言した、遅くともその後は、原告のための炊事、洗濯を行っていない。 (11) 平成14年8月、被告は、原告を相手方として、離婚調停を申し立てた。被告は、その際、法律扶助協会の扶助を得て、弁護士に委任した。同年9月、原告は、離婚に応じると回答したが、結局、同年11月11日、同調停は不調となった(甲2)。 (12) 原告は、同年10月に被告に生活費として7万円のみ渡し、同年11月には、被告に、住宅ローンのことで調べることがあると告げて、被告の使用する口座のキャッシュカードを受け取り、その後、被告に生活費を渡さなくなった。そこで、同月16日、被告は、原告に対し、1か月25万円を支払うよう求めて、婚姻費用分担の調停を申し立てた。(乙2) (13) 平成15年1月1日、原告と被告は口論となり、被告は110番に電話をかけて警察官を呼んだ。また、同月30日にも諍いとなり、被告が110番に電話をかけようとしたのに対し、原告がこれを取り上げようとした際、被告が床に転倒し、腰臀部、左大腿部打撲の傷害を負った(乙3)。被告は、夫婦関係が悪いことを理由に医師から勧められて入院した。その際、原告の上司の仲介により、被告が自宅を出て別居することとし、原告がその費用として100万円を支払うことになったが、同年3月7日、原告は50万円のみを支払った(甲8)。 (14) 同調停の間、被告は、生活費に充てていたクレジットカードの借入金の返済ができなくなったことから、平成14年12月、法律扶助協会での相談を経て、自己破産の手続を取った。借入先は6社、利息制限法引き直し後の債務は180万円で、平成15年6月に破産宣告、同年8月に免責決定を受けた。 (15) 上記(13)の婚姻費用分担調停は、同年3月に審判に移行し、東京家庭裁判所は、同年4月22日、原告に対し、平成14年11月から平成15年3月までの未払婚姻費用として45万円、同年4月から1か月金10万円を支払うよう命じ、同決定は確定した(乙2、弁論の全趣旨)。( さらに詳しくみる:なお、同決定は、被告の平成14年度の収入・・・ |
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