離婚法律相談データバンク 「遺産」に関する離婚問題事例、「遺産」の離婚事例・判例:「別居2年は離婚の理由にならない」

遺産」に関する離婚事例・判例

遺産」に関する事例:「別居2年は離婚の理由にならない」

「遺産」に関する事例:「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
よってこの裁判では、2年の別居が離婚の原因になるかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(夫)が妻(妻)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は大学時代に知り合い、昭和50年4月3日に結婚しました。夫と妻の間には長女と二女がおり、二人とも成人しています。
2 結婚生活
夫は、婚姻当時、夫の父親の二郎(仮名)が実質上経営するD会社に勤務していました。
夫と妻は、当初、深川のマンションに住んでいましたが、その後、夫とDの従業員とのもめ事や、夫の借金等の問題から、昭和56年ころ、一家で夫の実家である建て替え前の神田の家へ移り住みました。
そのころ、夫の生活は乱れており、妻に暴力を振るうこともありました。夫は、金銭面における問題を起こすことも多く、家に帰らないこともありました。夫の収入も安定せず、妻及び2人の子供の生活は苦しい状態にありました。その後、昭和60年に二郎が死亡しました。昭和61年ころ、夫の実家の家を建て替えることになり、妻と子供達は、その間、駒込にある二郎の後妻の家を借りて住むことになりました。
3 夫の浮気
夫は、昭和59年ころ、家を出て、浮気相手の佐藤(仮名)と同棲を始めました。この浮気は昭和61年ころまで続いていました。その後、夫は、昭和62年10月ころ、今度は相馬(仮名)と不倫関係になり、平成3年ころまでつづきました。夫は、昭和61年6月ころから平成10年6月ころまで東日暮里にマンションを借りて1人で暮らしていました。その理由は、自由な生活がしたいといった自己本位な理由でした。
4 夫の仕事
夫は、Dに勤務した後、タクシー会社に勤務するなどしたが、遅くとも、昭和62年ころまでに、二郎の会社の取締役となりました。夫の給料と役員報酬は、税金や駒込の家の家賃をひいた全額が妻に渡され、妻と子供らの生活費として使用されました。しかし、夫は、自分の小遣い、生活費などを二郎の後妻から受け取っていました。
5 その後の結婚生活
夫は、昭和60年ころから、神田の家に帰ることが少なくなりました。平成3年ころには、恐喝未遂の容疑で逮捕されたため、連絡が取れない時期もありました。しかし、その期間を除き、夫は、子供達に小遣いを渡す際などに月に1週間くらい家にいることもありました。
また、平成9年9月ころまでは、帰宅した際、夫と妻との間に性的関係もありました。
6 裁判
夫は、妻に対し、平成10年5月19日に裁判を起こしましたが、一審においては、婚姻関係の破綻の事実は認められるものの、夫に原因があるとされました。控訴審においては、婚姻関係の破綻の事実が認められないとして控訴が棄却されました。その後も、夫と妻の別居は続いており、夫によってこの裁判が起こされました。
その後も別居は2年続いています。
判例要約 1 夫の請求を認めない
夫と妻は18年間別居をしています。しかし、性的関係も続いており、妻には結婚生活が終わっているとの意識は持っておらず、
妻に離婚の意思はありません。
前の裁判の後も、別居は続いていますが、2年しか別居していません。
夫と妻の別居は夫婦仲が悪くなったわけではなく、夫が自由な生活を望んだためと考えられ、別居が離婚の原因になったとは考えらえません。
よって、夫の離婚の請求は認められませんでした。
原文 主   文

  1 原告の請求を棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   原告と被告とを離婚する。
第2 事案の概要
   本件は,夫である原告が,妻である被告に対し,原告と被告との婚姻関係は既に完全に破綻しており,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由が存在すると主張して離婚を求め,被告が,婚姻関係は破綻していないし,仮に破綻していたとしても,有責配偶者である原告からの本件離婚請求は許されないとして棄却を求めている事案である。なお,本件は,前訴において一度離婚請求棄却の判決が確定しているところ,約1年後に原告から再度請求がされたものである。
 1 原告の主張
 (1)原告と被告の婚姻関係の破綻
   ア 原告と被告は,昭和50年4月3日婚姻の届出をし,昭和59年から現在に至るまで別居している夫婦である。
   イ 原告と被告の間には,長女A(昭和50年○○月○○日生)及び二女B(昭和51年○○月○日生)の2人の子がいる。
   ウ 原告と被告は,もともと性格が合わず人生観も違い,結婚直後からけんかが絶えなかった。そのため,原告は昭和59年に家を出て以来,現在に至るまで18年間,両者は完全に別居状態にある。この間,原告と被告との間には事務的な用件などでの行き来しかない。
   エ 平成9年8月26日,原告は離婚を決意し,離婚調停を申し立てたが,被告の病気のため手続が進行せず,原告の取り下げにより終了した。平成10年5月19日,原告は離婚請求訴訟(以下「前訴」という。)を提起し,一審において,婚姻関係の破綻の事実は認定されたが原告が有責配偶者であることを理由に請求が棄却され,控訴審において,控訴が棄却され,平成13年9月27日判決が確定した。原告が被告に対し離婚調停の申立てを行ってから約5年,前訴を提起してから約4年が経過している。
   オ 原告と被告の同居期間が9年間であったのに対し,別居期間は上記のとおり,18年間にわたっており,同居期間に比べて極めて長期間に及んでいる。そして,前訴時よりも更に別居期間が長期化しており,破綻状態がより強度なものとなっている。
   カ 以上の事情からすれば,原告と被告の間の婚姻関係は,完全に破綻しており,「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在することは明らかである。
 (2)有責配偶者性について
   ア 婚姻関係の破綻の原因について夫婦の一方に有責性があったとしても,夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び,両名の間に未成熟の子が存しない場合には,相手方配偶者が離婚により精神的,社会的,経済的に極めて過酷な状態におかれる等正義に反する特段の事情がない限り,有責配偶者からの離婚請求は認容されるべきである(最判昭和62年9月2日参照)。
   イ 原告と被告の別居期間は18年にわたっており,同居期間に比べて極めて長期間に及んでいる。
   ウ 原告と被告の長女及び二女はいずれも成人に達し,現在は婚姻してそれぞれ独立した生活を営んでいる。
   エ 原告は,別居期間中一貫して,被告及び子供らの住居の家賃,公共料金等を一括して負担し,かつ,生活費として原告の給与全額を,上記家賃,公共料金を控除した上,そのまま被告に送金してきた。原告が被告に送金した金額は,平成12年まで月額40万円以上,その後も月額15万円(会社からの現在の手取給与額全額)以上を送金している。子供らは被告の下より独立しているから,送金額を減額した   さらに詳しくみる:原告が被告に送金した金額は,平成12年ま・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第399号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「別居2年は離婚の理由にならない」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和38年12月23日に結婚しました。
その後昭和41年に長男、昭和42年に長女が生まれました。
2 夫婦仲
夫と妻は結婚生活を始めてまもなくから、生活費の負担や子供の教育方針、進学について争いが生じることがありましたが、特に大きなけんかになることはありませんでした。
3 夫、株取引にはまる
夫は平成2年8月ころ、妻の了承を得ないまま、夫名義の自宅建物とその敷地に極度額2,200万円の根抵当権を設定して金融機関から資金を借り入れ、その資金を使って多額の株式投資を行うようになりました。根抵当権とは、一定範囲内の不特定の債権を、極度額を上限として担保する抵当権のことです。お金を借りてその返済をしない場合、お金を貸した側は、担保として提供を受けたもの(この場合は自宅建物とその敷地)について一方的にお金に換えて、借金の返済に充てることができます。
4 夫の退職
夫は平成5年9月30日、それまでの勤務地を退職して、退職金として手取り約3,700万円を得ましたが、この退職金で株式投資資金の借り入れを返済しました。
5 株取引をきっかけに夫婦仲悪化
夫はその後再び就職しましたが、その後も株の取引を続けたことから、株式投資にあまりいい思いをしていなかった妻との間で争いが激しくなりました。
平成7年12月末ころには、妻が夫の購入した株券を妻の金庫にしまいこむということがありました。
平成8年1月6日、夫がこれからは株式投資について家族に相談の上で趣味程度の金額での投資しかしないことを約束したことから、妻は夫に株券を返しました。
しかし、夫はその後も年間投資額にして千万円単位の株式投資を行いました。また、証券アナリストの資格を取得しました。
6 妻、調停を申立てる
平成11年7月12日ころ、妻は東京地方裁判所に婚姻関係調整の調停を申立てましたが、話し合いは整わずに平成11年10月21日に終わりました。
7 妻、夫の口座からお金を引き出す
妻は平成12年3月17日、夫名義のキャッシュカードを使って、銀行口座から1,700万円を引き出しました。
8 妻、再度調停を申立てる
夫は平成4年ころ、株式の信用取引を始めました。妻は夫に対して信用取引をやめるように言いましたが、夫はこれを受け入れませんでした。
妻は平成12年5月17日頃、東京家庭裁判所に再度夫婦関係調整の調停を申立てましたが、またしても話し合いは整わずに平成12年9月19日に終わりました。
9 別居
妻は平成12年11月頃、夫名義のキャッシュカードを使って引き出したお金から1,000万円を頭金として使って長男の名義で購入したマンションに引越し、夫と別居するようになりました。
10 妻、離婚を求める裁判を起こす
妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。
妻はそのほかに慰謝料と財産分与を要求しました。
なお、夫は妻との離婚に同意すると述べています。
判例要約 1 婚姻関係の破綻の原因は夫にある
夫も妻との離婚については同意していることから、夫と妻の婚姻関係は破綻しているといえます。
夫と妻の婚姻関係が破綻した主な原因は、夫が妻の意向を無視して自宅建物と土地に根抵当権を設定して多額の株式投資を行ったり、高額の株式信用取引を行ったことにあります。
よって、夫婦の信頼関係崩壊の原因は夫にあるといえます。
2 妻の夫への慰謝料請求は認めない
妻としては、離婚が認められ、かつ今後の生活の基盤となる相応の財産分与があれば、離婚に伴う精神的苦痛は十分に修復されると判断できます。
よって、妻からの慰謝料請求は認められません。
3 離婚に伴い夫が妻に分け与えるべき財産は1,100万円
認められる財産分与対象財産及びその評価額は、以下となります。
①自宅建物と土地  3,500万円
②妻が夫の銀行口座から持ち出した現金  1,700万円
③妻名義の現金と預金  2,000万円
④夫と妻が今後取得する年金  4,703万円
財産分与対象財産の総額1億1,903万円から、夫の債務約1,601万円を差し引きした1億302万円を財産分与の対象として、妻が取得すべき割合を50%として計算すると、妻の財産分与対象額は約5,151万円となります。
このうち、妻が既に取得している②1,700万円と③2,000万円と妻の年金347万円を差し引きすると、1,104万円になります。
よって、夫が妻に対して離婚に伴って分け与えるべき財産としては1,100万円と算定されるのが相当です。

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