離婚法律相談データバンク 妻と家庭教師が浮気に関する離婚問題「妻と家庭教師が浮気」の離婚事例:「別居2年は離婚の理由にならない」 妻と家庭教師が浮気に関する離婚問題の判例

妻と家庭教師が浮気」に関する事例の判例原文:別居2年は離婚の理由にならない

妻と家庭教師が浮気」関する判例の原文を掲載:ことについても相当な理由がある。    ・・・

「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:ことについても相当な理由がある。    ・・・

原文 括して負担し,かつ,生活費として原告の給与全額を,上記家賃,公共料金を控除した上,そのまま被告に送金してきた。原告が被告に送金した金額は,平成12年まで月額40万円以上,その後も月額15万円(会社からの現在の手取給与額全額)以上を送金している。子供らは被告の下より独立しているから,送金額を減額したことについても相当な理由がある。
     原告から被告に対する離婚に伴う経済的給付は十分実現可能であり,被告が離婚により経済的に極めて過酷な状況に置かれる事情は全く存在しない。また,精神的に極めて過酷な状態に置かれるとも認められない。
   オ 以上の事情からすれば,本件において,仮に原告が有責配偶者に該当するとしても,離婚請求は認められるべきである。
 2 被告の主張
 (1)原告の主張及び立証は,ほとんど前訴と同じであるから,既判力により,原告の請求は棄却されるべきである。
 (2)被告の生活費は,平成9年5月義母Hが死亡した後15万円に減額され,医者にも満足にかかれないような状態になっており,病弱な被告が入院することになれば,入院費用も出せない状態であり,状況は前訴時よりも更に悪化している。被告は現在でも過酷な状態に置かれており,離婚したら更に過酷な状態に置かれることが明らかである。
 (3)離婚に伴う金銭給付についての原告の提案は十分なものではない。
第3 裁判所の判断
 1 証拠(甲1から7まで,甲9,甲13,乙1,原告及び被告の各本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告(昭和22年○月○○日生)と被告(昭和16年○○月○○日生)は,大学時代に知り合い,昭和50年4月3日婚姻した。原告と被告の間には,長女A(昭和50年○○月○○日生)及び二女B(昭和51年○○月○日生)の2人の子がおり,いずれも成人している。
 (2)原告は,婚姻当時,原告の父Cが実質上経営するD株式会社(以下「D」という。)に勤務していた。原告と被告は,当初,深川のマンションに住んでいたが,その後,原告とDの従業員とのもめ事や原告の借金等の問題から同所にいられなくなり,昭和56年ころ,一家で原告の実家である建て替え前の神田の家へ移り住んだ。そのころ,原告の生活は乱れており,被告に暴力を振るうこともあった。また,原告は,金銭面における問題を起こすことも多く,家に帰らないこともあった。そのころの原告の収入も安定せず,被告及び2人の子供の生活は苦しかった。昭和60年Cが死亡した。昭和61年ころ,原告の実家の家を建て替えることになり,被告と子供らは,その間駒込にある義母(Cの後妻)所有の家を借りて住むことになった。
 (3)原告は,昭和59年ころ,家を出て,Eと同棲を始めた。この不貞関係は昭和61年ころまで続いた。その後,原告は,昭和62年10月ころ,Fと不貞関係になった。同人との不貞関係は平成3年ころまで継続した。原告は,昭和61年6月ころから平成10年6月ころまで東日暮里にマンションを借りて1人で暮らしていた。その理由は,自由な生活がしたいといった自己本位な理由であった。
 (4)原告は,Dに勤務した後,タクシー会社に勤務するなどしたが,遅くとも,昭和62年ころまでに,家業であるG株式会社(以下「G」という。)の取締役となった。Gから支払われる原告の給与又は役員報酬は,税金や駒込の家の家賃などを控除した後の全額が被告に渡され,被告及び子供らの生活費として使用された。一方,原告は,自分の小遣い,生活費などを義母Hから受け取っていた。
 (5)原告は,昭和60年ころから,神田(後には駒込)の家に帰ることが少なくなった。平成3年ころには,恐喝未遂の容疑で逮捕,勾留されたため,連絡が取れない時期もあった。しかし,その期間を除き,原告は,子供達に小遣いを渡す際などに,神田(後には駒込)の家に帰っており,月に1週間くらい家にいることもあった。また,平成9年9月ころまでは,帰宅した際,原告と被告との間に性的関係もあった。原告と被告は   さらに詳しくみる:,平成2年2月には,知人の結婚式に一緒に・・・