「被害者意識の強い社内不倫相手」に関する事例の判例原文:何気ない言い争いからの結婚生活の破綻
「被害者意識の強い社内不倫相手」関する判例の原文を掲載:なる長女を抱えた原告の精神的苦痛を顧慮す・・・
「離婚に伴い妻の就職は困難として、夫に月3万円の支払うこととした判例」の判例原文:なる長女を抱えた原告の精神的苦痛を顧慮す・・・
| 原文 | において身勝手な一面を有する性質であることは,婚姻前には容易に認識し得ないと言わざるを得ず,婚姻破綻の原因が原被告の性格の不一致にあるとしても,その主たる要因は,被告の妻や子供への無関心かつ身勝手な生活態度にあると言わざるを得ないものであるし,2歳になる長女を抱えた原告の精神的苦痛を顧慮すると,被告には,婚姻破綻により原告に生じた精神的苦痛を慰謝する責任があるというべきである。その額は,前記認定事実に弁論の全趣旨を総合すると,200万円が相当である。被告の原告に対する慰謝料請求は理由がない。 4 被告は,平成14年1月にコンピューターソフト製作会社を退職し,以来無職であるが,毎月1回程度,多い月には3回にもわたり上京し,被告代理人と訴訟に関して打合せをしていること,上記退職以前においてはシステムエンジニアとして稼働していたものであり,稼働意欲はあること,従前専業主婦であった原告としては,満2歳の長女を抱えて就職するのも困難であること等の諸点を考慮すると,被告においては,現在,満2歳の長女の養育費として,少なくとも月3万円を負担するのが相当であると認められる。 5 結論 以上のとおり,原被告の離婚請求はいずれも理由があり,長女の親権者については原告を指定することとし,長女の養育料については月3万円の限度で理由があり,また原告の慰謝料請求は200万円の限度で理由があるので,これらを認容し,原被告のその余の請求はいずれも理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第41部 裁 判 官 一 宮 和 夫 |
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