「夫婦のセックス録音テープ」に関する事例の判例原文:何気ない言い争いからの結婚生活の破綻
「夫婦のセックス録音テープ」関する判例の原文を掲載:遣いなどができない性質である。 (12・・・
「離婚に伴い妻の就職は困難として、夫に月3万円の支払うこととした判例」の判例原文:遣いなどができない性質である。 (12・・・
| 原文 | ,気が強く,言いたいことを遠慮なくずけずけ言ってしまう性質であり,この点は,原告自身,自覚している。一方,被告は,他人に対し少し気弱な性質であるが,被害者意識が強く,自己の考えに固執しがちであり,家族に対する気遣いなどができない性質である。 (12)長女Aについては,原告において監護養育している。被告は,本人尋問において長女Aの年齢を問われた際,実際には2歳であるのに,満3歳である旨供述したり,またその養育費についても,前記のとおり別居後約1年間に1万円を支払ったのみであり,また原告に対し長女との面接交渉も求めたことはなく,長女の2歳の誕生日にも何らのことをしていない。 2 原告と被告は,双方が離婚を訴訟において求めている状態にあり,上記認定事実に照らしても,両者の婚姻関係は,修復不能な破綻状態にあることは明らかであり,原被告の離婚請求は,いずれも理由がある。また,上記認定事実,殊に(12)の事実に照らせば,長女の親権者としては,原告を指定するのが相当である。 3 前記1の認定事実によれば,原被告間の婚姻関係が破綻した要因としては,原告の気が強く,物事をずけずけ言う性格,被告と原告の父親との関係,被告の他人に対しては気弱な一面を有するものの,家族に対し気遣いをせず,身勝手な生活態度等を挙げることができるが,気が強く,物事をずけずけ言う原告の性格については,被告においても十分に理解した上で婚姻に至ったものと考えられるし,原告の父親との関係については,原告との婚姻に至った経緯からして被告において十分に認識していたものと考えられるが,一方被告が仕事にのみ精力を注ぎ,原告や長女に気遣いせず,生活態度等において身勝手な一面を有する性質であることは,婚姻前には容易に認識し得ないと言わざるを得ず,婚姻破綻の原因が原被告の性格の不一致にあるとしても,その主たる要因は,被告の妻や子供への無関心かつ身勝手な生活態度にあると言わざるを得ないものであるし,2歳になる長女を抱えた原告の精神的苦痛を顧慮すると,被告には,婚姻破綻により原告に生じた精神的苦痛を慰謝する責任があるというべきである。その額は,前記認定事実に弁論の全趣旨を総合すると,200万円が相当である。被告の原告に対する慰謝料請求は理由がない。 4 被告は,平成14年1月にコンピューターソフト製作会社を退職し,以来無職であるが,毎月1回程度,多い月には3回にもわたり上京し,被告代理人と訴訟に関して打合せをしていること,上記退職以前においてはシステムエンジニアとして稼働していたものであり,稼働意欲はあること,従前専業主婦であった原告としては,満2歳の長女を抱えて就職するのも困難であること等の諸点を考慮すると,被告においては,現在,満2歳の長女の養育費として,少なくとも月3万円を負担するのが相当であると認められる。 5 結論 以上のとおり,原被告の離婚請求はいずれも理由があり,長女の親権者については原告を指定することとし,長女の養育料については月3万円の限度で理由があり,また原告の慰謝料請求は200万円の限度で理由があるので,これらを認容し,原被告のその余の請求はいずれも理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第41部 裁 判 官 一 宮 和 夫 |
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